ホーム > 補助金情報一覧 > 埼玉県 > 【嵐山町】補助金・助成金:「嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金」

【嵐山町】補助金・助成金:「嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県
市区町村

嵐山町
募集期間

募集期間 2023年09月01日~2024年01月31日
運営組織

嵐山町
内容

積極的な販路開拓の取組みや、販路開拓と併せて行う業務効率化の取組みを支援するため、「経営革新計画の承認事業者」及び「小規模事業者持続化補助金採択者」に対し、補助金を交付します。

申請期間:令和5年9月1日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

助成率テキスト

◎補助額
10万円(上限)

※補助対象経費に該当する金額(税込み)に2分の1を乗じて得た額。
(小規模事業者持続化補助金採択による申請の場合は、補助対象経費のうち、自己負担分に該当する金額(税込み)に2分の1を乗じて得た額。)

◎補助対象者
・商工会の支援を受け、経営革新計画の承認を受けており、経営革新計画の実施期間中の事業者であること。
・持続化補助金において、小規模事業者持続化補助金<一般型>の第12回または第13回のいずれかで採択されており、補助事業期間中であること。

※ここでいう事業者とは?
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社または本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業主。

◎補助対象事業
・経営革新計画に基づいて実施する新事業活動で、経営革新計画期間内に実施する事業。
・国から小規模事業者持続化補助金の採択を受け、経営計画等を基に実施する事業。(対象は、一般型の第12回または第13回のいずれかで採択されている事業者。)

※補助金の交付は、経営革新計画または経営計画等につき、1回を限度とし、同一年度における補助は1事業所1回のみです。

◎補助対象経費
・機械装置等費
・広報費(チラシ作成費、ホームページ制作費等)
・展示会等出店費
・その他販売促進に関連するもので、町長が認めるもの

※汎用性の高い物品や備品、機材等、事業者が実施する事業以外にも使用される可能性が高いと判断されるものの購入に係る経費は除く。

◎不交付要件
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員が経営し、または経営に関与しているもの若しくは今後関係を持つ意思がある事業者
・民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律のいずれかに係る手続きについて申立てを行っている事業者
・同一事業について、国若しくは県等の公的機関から同様の支援金や補助金等の交付を受けている、または受ける予定がある事業者
・その他、補助金の趣旨から適当でないと町長が判断する事業者
助成限度額上限(万円)

10万円
詳細URL

嵐山町小規模事業者等販売促進支援事業費補助金

埼玉県の補助金情報