ホーム > 補助金情報一覧 > 全国 > 補助金・助成金:「事業主の方への給付金のご案内」

補助金・助成金:「事業主の方への給付金のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。

助成率テキスト

https://www.mhlw.go.jp/content/001082093.pdf
1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得
した男性労働者が生じた事業主に支給します。

第1種 20万円
代替要員加算 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
育児休業等に関する情報公表加算 2万円
② 第2種
1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円

2 介護離職防止支援コース

「介護支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
※A,Bいずれも1事業主1年度5人まで支給。
支給額
A介護休業
休業取得時 30万円
職場復帰時 30万円
業務代替支援加算 新規雇用:20万円
手当支給等:5万円
B介護両立支援制度 30万円
個別周知・環境整備加算
(A又はBに加算) 15万円

3 育児休業等支援コース
Ⅰ 育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
支給額
A 休業取得時 30万円
B 職場復帰時 30万円
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)。

4 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
支給対象となる事業主
次の①~⑥のいずれか又は複数の制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主
① 不妊治療のための休暇制度(多目的・特定目的とも可)
② 所定外労働制限制度
③ 時差出勤制度
④ 短時間勤務制度
⑤ フレックスタイム制
⑥テレワーク
申請のステップ
両立を支援する旨の企業トップの方針の周知 ⇒ 社内ニーズ調査 ⇒ 就業規則等の規定・周知
⇒ 両立支援担当者の選任
⇒ 労働者との面談・「不妊治療両立支援プラン」の策定
支給額
A「環境整備、休暇の取得等」
最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用
30万円
B「長期休暇の加算」
Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得
30万円
※A・Bとも1事業主あたり1回限りの支給
不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主の皆さまを支援します。
助成限度額上限(万円)

60万円
この補助金・助成金のポイント

子育てや介護と仕事を両立できる環境を整備し、働きやすい職場を実現するチャンスです!

国内では、若年層人口の減少により婚姻件数の減少が続いています。ピークだった1972年の婚姻件数は約110万組だったのですが、2018年には過去最低を更新し、約58.6万組にまで減少しています。また、一定人口に対し婚姻した値を示す婚姻率についても低下が続いています。

この婚姻率の低下は、女性の社会進出、出会いがないこと、経済的な不安があること、子育ての環境に不安があることなどが理由として挙げられています。

また、国内では高齢化が進展しており、親の介護を続けながら仕事をするという人も増えてくると考えられます。

したがって企業では、子育てや介護と仕事を両立するための職場環境の整備が求められています。
詳細URL

事業主の方への給付金のご案内

全国の補助金情報