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補助金・助成金:「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
内容

【障害者作業施設設置等助成金】
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

【障害者福祉施設設置等助成金】
障害者を現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成率テキスト

障害者作業施設設置等助成金

支給額等
助成金の支給額は設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された
支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。
「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については、各助成金の説明を参照してください。
【支給額の算定式】
支給額 = 支給対象費用 × 助成率

① 第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)
助成率および支給限度額等
イ:助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額または次表の
支給限度額のいずれか低い額となります。
助成率
2/3
支給限度額
◯支給対象障害者1人につき 450 万円
◯作業設備については支給対象障害者1人につき 150 万円
 中途障害者に係る職場復帰(注①)のための設備の設置または整備にあって
は、450 万円を超えない範囲で機構が定める額(注②)
◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)
である場合の限度額は1人につき上記の半額
◯同一事業所あたり同一年度について 4,500 万円を限度とする

ロ:同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体その他独立行政法人等の
公的機関から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の
額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額またはイの額のいずれか低い額となります。

② 第2種作業施設設置等助成金(賃借)

支給額および支給期間等
イ 支給額
(イ)助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額または次表の
支給限度額のいずれか低い額となります。
助成率
2/3
支給限度額
◯支給対象障害者1人につき月 13 万円
◯作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円
(中途障害者に係る職場復帰(注①)のための設備の賃借による設置にあっては、13 万円を超えない範囲で機構が定める額(注②))
◯短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
支給期間
3年間

(ロ)同支給対象費用に充てるため、助成金のほかに、国、地方公共団体および独立行政法人等
の公的機関から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または(イ)の額のいずれか低い額となります。
 ロ 支給期間
支給期間は、一認定につき3年間とし、支給対象障害者のために作業施設等の賃借を始めた
日(賃貸借契約期間の開始日以降、支給対象障害者が使用を開始した日)の属する月の翌月の
初日から起算した期間(当該賃借した作業施設等を支給対象障害者のために使用している期間
に限ります)です。


障害者福祉施設設置等助成金
支給額
助成金の支給額は、福祉施設等の設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。
「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については、5の説明を参照してください。
【支給額の算定式】
支給額 = 支給対象費用 × 助成率
助成限度額上限(万円)

450万円
詳細URL

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

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