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補助金・助成金:「企業在籍型職場適応援助者助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
内容

障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、その雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を事業主が行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成率テキスト

企業在籍型職場適応援助者助成金

支給額および支給期間等
(1)職場適応援助に係る支給額
事業主の企業規模および支援対象障害者の就業形態に応じた次の表の額に(4)の支給対象
期間の月数(イからホまでにより変更となった場合は当該変更後の月数)を乗じて得た額とし
ます。
下記URL:21ページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/q2k4vk000003ohj0-att/q2k4vk000003ohkw.pdf

(※1)39 ページの「6 参考資料」の中小企業であることの確認方法を参照してください。
(※2)短時間労働者とは1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者
の所定労働時間と比べて短く、かつ週20時間(精神障害者にあっては15時間)以上30時間未満の労働者をいいます。
イ 支給対象期間の月数の確定
支給対象期間の月数は、次の(イ)から(ハ)までにより算出するものとします。
(イ)支給対象期間について、その開始日から次の月の応当日の前日までを1月とし、以後同様に各月の応答日からその次の月の応当日の前日までを1月とします。

(ロ)(イ)により、月数を算出した結果、1月に満たない端数がある場合は、当該1月に満たない期間については、(イ)により支給対象期間を分割した際の最後の応当日からその次の月の応当日の前日までの日数に占める、最後の応当日から支給対象期間の末日までの日数の割合を月数とします。
(ハ)(イ)および(ロ)により区切った支給対象期間内の各期間(以下「対象月等」という。)
が次に該当する場合は、支給対象期間内の月数から除くものとします。
a 支援対象障害者の出勤割合(所定労働日数に占める出勤日数の割合)が6割に満たない
対象月
ただし、次の(a)から(h)までに掲げる日は出勤日として取り扱うものとしますが、(d)から(h)までに掲げる理由により全休した対象月等については出勤割合を満たさないものとして取り扱うものとします。
(a)受給資格認定を受けた事業所で所定労働時間の半分以上就労した日
(b)出張した日(研修日を含む)
(c)休日に出勤した日
(b)人工透析のために勤務していない日または精神障害者にあっては主治医が指定する日に通院したことにより出勤していない日
(e)労働基準法第39条に基づく年次有給休暇、同法第65条に定める産前産後の休業により出勤していない日
(f)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業により出勤していない日
(g)慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇等であって、就業規則または雇用契約書等に記載する休暇等により出勤していない日
(h)業務上の負傷または業務上の疾病にかかり療養のために休業した日
b 対象月等の期間中に企業在籍型職場適応援助者による支援が行われていない対象月
(支給対象期間内の月数に端数がある場合)
1月当たり支給額×支給対象期間内の月数(1月に満たな い 期 間 を 除 く。出勤割合が6割に
満たない月を除く。)

支給対象期間内の最後の応当日から支給対象期間の末日までの日数支給対象期間内の最後の応当日からその次の月の応当日の前日までの日数

出勤割合が6割に満たない場合は算出を要さない
ロ 支給対象期間の途中で、事業主が、支援対象障害者または認定申請した企業在籍型職場適応援助者について、次の a からdまでのいずれかの理由により雇用しなくなった場合、当該事業主が雇用しなくなった日の前日(以下「離職日」という。)までの期間を支給対象期間とします。

なお、特に、企業在籍型職場適応援助者を当該事業主が雇用しなくなったために支援を継続できなくなった場合の当該支援対象障害者に対する支援に係る支給については、支援を継続できなくなった日以後の支援対象障害者に対する代替的な支援(地域センター、障害者就業・生活支援センター、その他障害者の就労支援を行う機関による支援等をいいます。)を確保することを要件とします。
a 支援対象障害者または企業在籍型職場適応援助者の責めに帰すべき理由による解雇
b 支援対象障害者または企業在籍型職場適応援助者の都合による退職
c 支援対象障害者または企業在籍型職場適応援助者の死亡(事業主の責めに帰すべき理
由による場合を除く。)
d 天災地変その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇

ハ 企業在籍型職場適応援助者が、異動等、離職以外の理由により不在となったために支援を継続できなくなった場合は、当該不在となる理由の生じた日の前日までを支給対象期間とします。
なお、当該支援対象障害者に対する支援に係る支給については、当該不在となる理由の発生した日以後の支援対象障害者に対する代替的な支援を確保することを要件とします。

ニ 支援対象障害者が、支給対象期間の途中で所定労働時間の減少またはA型事業所の利用者への変更等により支援対象障害者に該当しないこととなる場合には、該当しないこととなった日の前日までの期間を支給対象期間とします。

ホ 支給対象期間の途中で支援対象障害者の区分等が変更された場合
支給対象期間の途中で、支援対象障害者の労働時間の変更により、短時間労働者以外であった方が短時間労働者になった場合または短時間労働者であった方が短時間労働者以外の方となった場合は、当該変更のあった日の前日を変更前の期間の支給対象期間の末日、当該変更のあった日を変更後の期間の支給対象期間の開始日とみなして、各期間の支給対象期間内の月数を算定したうえで、支援対象障害者の区分の変更の前後に係る支給額を算定し、その合計額を支給額とします。
詳細URL

企業在籍型職場適応援助者助成金

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