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補助金・助成金:「令和5年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(3次)」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2023年08月01日~2023年09月01日
運営組織

厚生労働省
内容

厚生労働科学研究費補助金(以下「補助金」)は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。
応募された研究課題は、事前評価委員会において「専門的・学術的観点」や「行政的観点」等からの総合的な評価を経たのちに採択研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。

公募期間:令和5年8月1日(火)から令和5年9月1日(金)午後5時30分(厳守)

助成率テキスト

■応募有資格者
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等(別に定めるガイドラインに基づき、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※1)、福祉職(※1)、指定職(※1)又は任期付研究員(※2)である場合に限る。)
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(カ)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103号) 第 2 条の規定に基づき設立された独立行政法人
(キ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
※1 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。
※2 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によりその責務を果たせなくなることがない場合に限る(研究分担者を除く。)。
イ 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。
ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたりその責務を果たせなくなることや、定年等により退職し試験研究機関等を離れること等が見込まれる者を除く。
※ 厚生労働省本省の職員として補助金の交付先の選定に関わっていた者は、離職後1年を経ない期間は、自らが交付に関わった研究事業に係る補助金の応募はできない。
なお、「補助金の交付先の選定に関わっていた者」とは、以下の者。
・大臣官房審議官(危機管理・医務技術総括審議官)、大臣官房厚生科学課長(以下「厚生科学課長」という。)及び大臣官房厚生科学課研究企画官
・補助金の各研究事業の評価委員会委員を務めた職員
(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業とする公益法人等及び都道府県
※ 公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。
イ その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

■ 対象経費
(1)申請できる研究経費
研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
(2)直接経費として申請できない経費について
補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人等を対象としているため、次のような経費は申請することはできませんので留意してください。
ア 建物等施設に関する経費
ただし、補助金により購入した設備備品等の物品を導入することにより必要となる据え付け費及び調整費を除く。
建物の建築、購入及び改修等並びに土地の購入等
イ 研究機関で通常備えるべき設備備品等の物品(その性質上、原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるものに限る。)のうち、研究事業の目的遂行に必要と認められないものを購入するための経費
ウ 研究実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
ただし、被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保険(当該研究計画に位置付けられたものに限る。)の保険料を除く。
エ その他この補助金による研究に関連性のない経費。

・会議後の懇親会における飲食代等の経費
・預金口座の開設を目的として金融機関に預け入れた経費
・回数券及びプリペイドカードの類(謝品として購入する場合を除く。)
(3)外国旅費について
研究代表者等が当該研究上必要な情報交換、現地調査、専門家会議等への参加又は研究
者の招聘等を行う場合に、1 行程につき最長 2 週間(※)の期間に限り、補助対象となっ
ています。
※ 天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、厚生労働大臣が認め
た最小行程を補助対象とする場合があります。
(4)国内学会及び国際学会参加旅費について
研究代表者等が、当該研究の推進に資する情報収集、意見交換又は研究成果の発表等を行う場合に限り、支給することができます。
(5)機械器具等について
価格が 50 万円以上の機械器具等については、賃借が可能な場合は原則として賃借によることとされています。ただし、賃借が可能でない場合、又は購入した場合と研究期間内に賃借した場合とを比較して、購入した場合の方が安価な場合等は、購入して差し支えありません。
※ 補助金により取得した財産(機械器具等)は、「厚生労働科学研究補助金等により取得した財産の取扱いについて」(平成 14 年 6 月 28 日厚科第 0628003 号厚生科学課長決定)により取扱ってください。
(6)人件費について
研究代表者等の研究計画の遂行に必要な研究協力 、実験補助、集計、資料整理 又は経理事務等を行う者の雇用に要する給与 、賃金、 賞与 、保険料、 各種手当等( 研究機関が 、当該研究機関 の給与規程等 に 基づき雇 用する場 合に限 る 。 ) 及び労働者派遣業者等への支払いに要する経 費については、補助金から支出することができます。
なお、直接経費から支出する場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、研究代表者等から所属する研究機関に納入してください。
(7)間接経費について
間接経費は、補助金を効果的・効率的に活用できるよう、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を、直接経費に上積みして措置するものであり、補助金を受給する研究代表者等の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に資することを目的としています。
新規採択される課題に係る間接経費は、直接経費の額を問わず、30%を限度に希望することができます。なお、研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分担者が国立試験研究機関(※1)及び国立更生援護機関(※2)に所属する場合には支給の対象外になります。
【平成 29 年度からの追加事項】
平成 29 年度から研究代表者の所属する研究機関だけでなく、補助金の交付を受ける研究分担者の所属する研究機関も支給の対象となります。
※1 国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所及び国立保健医療科学院をいう。
※2 国立更生援護機関とは国立障害者リハビリテーションセンター及び児童自立支援施設をいう。
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令和5年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(3次)

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