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【神奈川県】補助金・助成金:「特例子会社・特定組合等設立支援補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

神奈川県
運営組織

神奈川県
内容

これから県内に特例子会社や(特定組合等算定特例となる事業協同組合等)を設立しようとする事業主に対し、設立プラン策定に要する経費等を補助します。

助成率テキスト

注1 特例子会社とは
事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度です。

注2 特定組合等とは
組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障がい者の実雇用率を算定できる制度です。

◎補助対象
次のいずれかに該当する事業主等を補助対象とします。その他の条件については、本補助金の要綱をご確認ください。

1 県内に特例子会社を設立する事業主で、次の要件をいずれも満たす者
 (1)県内に本社があること
 (2)雇用する労働者が43.5人以上であること
 (3)障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に定める特例子会社として認定を受けること

2 組合員である複数の中小企業と雇用促進事業を実施する事業協同組合等で、次の要件を満たす者
 (1)県内に主たる事務所があること
 (2)障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3第1項に定める特定組合等の認定を受けること

◎補助内容
特例子会社又は特定組合等の設立準備に必要な経費を補助します。

・上限額
500万円
・決定方式
先着優先
・対象経費
○設立プラン策定に要する経費(業務内容や労務管理等について外部専門家に意見を求めた場合の費用、設立に際して必要な社員研修に係る費用、コンサルティング費、先進企業等の視察に要する経費)
○株式会社等の設立に要する経費
○官公署への手続き等に係る行政書士等に対する報酬(既存の事業所を特例子会社等にする場合の認定に係る経費を含む。)
○障がい者である従業員の採用に係る経費
○設立に伴う準備室等に係る経費
○その他知事が特に必要と認める経費

・条件
①特例子会社の設立
県内に本社がある事業主で、県内に特例子会社を設立し、認定を受けること

②特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)の設立
県内に算定特例となる事業協同組合等を設立し、認定を受けること

・補助率
①特例子会社の設立
3分の1もしくは2分の1※
※複数の重度障がい者を雇用するとき、または対象が中小企業の場合は2分の1

②特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)の設立
2分の1
助成限度額上限(万円)

500万円
詳細URL

特例子会社・特定組合等設立支援補助金

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