ホーム > 補助金情報一覧 > 神奈川県 > 【川崎市】補助金・助成金:「令和7年度川崎市農業生産振興対策事業(雇用就農促進・新規就農促進)の募集について」

【川崎市】補助金・助成金:「令和7年度川崎市農業生産振興対策事業(雇用就農促進・新規就農促進)の募集について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

神奈川県
市区町村

川崎市
募集期間

募集期間2025年09月11日~2025年10月10日
運営組織

川崎市
内容

営農意欲の強い農業経営者を確保し、市街化区域の生産緑地地区指定農地と市街化調整区域農地の高度利用及び多様な営農展開を促進することにより、農業経営の安定を推進するとともに、都市における農地等の適正な保全を図ることを目的とする「川崎市農業生産振興対策事業」における雇用就農の促進及び新規就農を支援する事業について、令和7年度の事業について募集を行います。
※事業の適否や申請に必要な添付書類の要否については、事前に相談をお願いいたします。

受付期間:令和7年9月11日(木)から令和7年10月10日(金)

助成率テキスト

◎補助対象事業について
以下の事業に該当するもので、年度内に事業(工事完成またはほ場の整備、代金の支払い、実績報告、完了検査の受検)を完了できるものを対象とします。なお、事業費の消費税相当額については補助の対象外です。

①農業施設整備事業
(1) 雇用就農促進のための園芸施設等の設置(要綱別表1-エ)
 農業法人が、園芸施設等を設置し、新たに農作業に従事する者(農業法人の代表者の親族(3親等以内)でない者)を雇用するもので、設置面積が原則として100平方メートル以上のものであること。また、設置場所が生産緑地地区内又は市街化調整区域内にあること。

 <対象経費>
・園芸施設等の設置(施設の設置に必要なほ場の整備を含む)に要する経費
・省エネルギー装置の設置に要する経費(園芸施設等の設置と同時に行う場合のみ)
※既存施設の撤去を伴うものは、撤去に要する経費は対象外。

 <補助率>
50パーセント以内

(2) 新規就農促進のためのほ場整備(要綱別表1-オ)
 本市認定新規就農者又は認定新規就農者となることが見込まれる者が、親族(3親等以内)でない者から新たに農地を借り受けて、既存施設の撤去、樹木の伐採、耕うん、接道を確保するための整地を行い、農業を開始し、開始後最低5年間継続するものであること。また、設置場所が生産緑地区内または市街化調整区域内にあること。

<対象経費>
ほ場の整備に要する経費

<補助率>
50パーセント以内

◎補助対象者の要件
 次のいずれかの要件を満たす農業経営者及び農業経営者で組織された団体並びに農業協同組合で、上記1に掲げるいずれかの事業を実施するもの。
(1) 市内に生産緑地地区指定農地(特定生産緑地指定農地を含む。)の使用収益権を有する農業経営者
 注)生産緑地地区指定農地等の指定申出を行い、同年度内に補助事業を実施し指定された者も含む。

(2) 市内に市街化調整区域の農地の使用収益権を有する農業経営者
詳細URL

令和7年度川崎市農業生産振興対策事業(雇用就農促進・新規就農促進)の募集について

神奈川県の補助金情報