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【小金井市】融資・貸付:「小金井市小口事業資金融資あっせん制度のご案内」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

小金井市
運営組織

小金井市
内容

小金井市では、地元商工業等の皆さま(法人・個人事業主)の事業育成のため、特定金融機関への融資あっせんを行っています。融資が決定した後は、市が利息の一部を負担し、借換資金以外の資金について、信用保証料(貸付相当分)の最大2分の1を補助します。

助成率テキスト

◎申込資格
1 住所等 (開業資金を除く資金)
①法人の場合
本店(NPO法人の場合は「主たる事務所」)の所在地が、以下のふたつのケースであること
◯市内に本店を有し、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいること
◯隣接市に本店を有し、引き続き1年以上隣接市又は市内で同一事業を営んでいる場合は、法人代表者の住所が、引き続き1年以上市内に住所を有していること

②個人の場合
申込者の住所と主たる事業所の所在地が以下のいずれかであること
◯引き続き市内に1年以上住所を有している場合は、市内又は隣接市に主たる事業所があり、引き続き1年以上、市内又は隣接市で同一事業を営んでいる
◯引き続き隣接市に1年以上住所を有している場合は、市内に主たる事業所があり、引き続き1年以上、市内で同一事業を営んでいる

(注1) 本店(主たる事業所)の所在地とは、単なる登記上の住所というだけでなく、事業実態があることが必要です。
(注2) 隣接市とは、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、国分寺市、西東京市の7市です。

2 住所等 (開業資金)
(1) 事業を営んでいない個人で(ア)又は(イ)に該当する方が対象
 (ア) 法人又は個人事業主として小金井市内で開業する方
 (イ) 法人又は個人事業主で小金井市内で開業した日から1年未満の方
(2) 事業を営んでいる個人事業主で(ア)又は(イ)に該当する方が対象
 (ア) 特許法又は意匠法の登録を有する方(第三者からの導入を含む)もしくは法律による資格を有する方で、その登録又は資格に基づく事業を、個人又は法人として小金井市内で開業しようとする方
 (イ) 小金井市内で事業を営む法人又は個人事業主で(ア)により開業した日から1年未満の方 
申請時には、当該事業に着手していることが明らかなことが必要です。

3 事業規模および業種
・常勤の従業員が30人以下であること。
・東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。

4 納税
・申込人及び連帯保証人(申込人が法人の場合のみ)は、市税の納税義務者であること。
・申込時点で、納期の到来している市税を完納していること。

◎融資あっせんの内容と融資限度額
◯運転資金 600万円
◯運転資金(借換)600万円
◯設備資金 800万円
◯設備資金(借換)800万円
◯特別設備資金 200万円
◯開業資金 500万円
◯商店街等振興資金 800万円
◯経営安定化緊急資金 300万円

※償還期間や保証料補助等については、小金井市公式サイト内/小金井市小口事業資金融資あっせん制度のご案内ページを参照ください。
詳細URL

小金井市小口事業資金融資あっせん制度のご案内

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