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補助金・助成金:「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業)の令和4年度補正予算三次公募及び(プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業)の令和5年度二次公募「リチウムイオン電池リサイクル設備導入事業」について」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2023年07月04日~2023年08月01日
運営組織

環境省
内容

公益財団法人廃棄物・3R研究財団では、環境省から二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業)の令和4年度補正予算及び(プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業)の令和5年度の交付決定を受け、交付を受けた補助金を財源として、資源循環に係るバリューチェーン(メーカー・リテイラー・ユーザー・リサイクラー)全体において、プロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の削減を図るため、今脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業)の交付決定を受け、交付を受けた補助金を財源として、プロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の削減を図るため、リチウムイオン電池のリサイクル設備の導入に要する経費に対して、当該経費の一部を補助する事業を実施しますので、補助対象事業を公募します。
<公募説明会>
開催日時:令和5年7月18日(火)10:00~12:00
開催方法:会場またはオンライン
会場:公益財団法人廃棄物・3R研究財団(東京都墨田区両国 3-25-5 JEI両国ビル8階会議室)
定員:会場・オンライン 各約20名

申請期間:令和5年7月4日(火)~ 令和5年8月1日(火) 17時必着
(説明会 申込期限:令和5年7月14日(金)12時)

助成率テキスト

【リチウムイオン電池リサイクル設備導入事業】
日本国内の事業所において設備を設置する事業であり、リチウムイオン電池のリサイクルの促進及びリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図り、リサイクル工程における、放電、熱処理等の事前処理及び破砕、分離、化学処理等により、有用金属を高純度でリサイクルするための設備を導入する事業であること。
募集要項:https://www.jwrf.or.jp/individual/1b315bb172b5785506ed1e76d62369fc7232fa08.pdf

【公募する事業の対象】
本補助金の対象は、(1)に適合する(2)の事業とします。
(1)対象事業の基本的要件
ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
イ 提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
ウ 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。(固定価格買取制度による売電は行わないものであることを含む。)
エ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること。
(2)対象事業
ア 対象事業の要件
対象とする事業は、日本国内の事業所において設備を設置する事業であり、リチウムイオン電池のリサイクルの促進及びリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図り、リサイクル工程における、放電、熱処理等の事前処理及び破砕、分離、化学処理等により、有用金属を高純度でリサイクルするための設備を導入する事業であること
イ 本補助事業により導入した設備による事業プロセス全体の二酸化炭素削減効果と、製造された代替素材等の国内導入量を把握し、それらの実施状況について、交付規程第16条に基づく事業報告書を指定する期日までに提出するものであること。
ウ 対象事業の範囲
(2)アに記載のあるリチウムイオン電池のリサイクル設備、付随する搬送設備、電源を供給する設備及び発火防止設備。また、その他財団が本補助事業の目的を達成するために必要と認める設備。(設備の電動機はトップランナー(IE3:国際規格)以上を使用していること。ただし、インバータ駆動など除外されている電動機を除く。)
上記対象設備の実施設計、対象機器間の配管、配線等、左記設備の運搬、据付け、試運転調整
土地及び建屋、基礎(杭基礎、底盤等)、道路等の建築土木に係る内容は補助対象範囲外とする。
※電源を供給する設備及び補助対象外の詳細については、HPに掲載されている「よく
ある質問 Q&A」を確認してください。

【補助事業者】
補助金の応募申請をできる者は、次に掲げる者とします。
① 民間企業
② 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
③ その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
新会社を設立し代表事業者とする場合は、交付申請時までに設立すること。
(応募申請時は現会社名あるいは設立予定会社名で可)

【共同実施】
他の事業者と共同で補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が【補助事業者】に該当することが必要となります。当該補助事業により財産を取得する者を代表事業者とし、他の事業者を共同事業者とします。代表事業者は補助事業の全部又は一部を自ら行う必要があります。また、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。一つの事業スキームにおいて複数設備を導入し、それぞれ所有者が異なる場合は、補助対象設備の所有者毎に別々に応募が必要となります。(その場合、事業の選定においては一つの事業としてまとめて審査します)

【補助金の交付額】
原則として補助対象経費に次の割合を乗じて得た額を補助します。
補助率:①中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に設備を補助する場合は1/2とする。
② ①で規定する者以外に設備を補助する場合は1/3とする。
詳細URL

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業)の令和4年度補正予算三次公募及び(プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業)の令和5年度二次公募「リチウムイオン電池リサイクル設備導入事業」について

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