補助金・支援情報:「林業経営体の強化」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
農業・林業
都道府県
東京都
運営組織
公益財団法人東京都農林水産振興財団
内容
1.林業機械化促進事業
都内の森林整備で活用する林業機械の購入、リース、レンタル経費の一部を助成します。
2.住宅手当等経費助成事業
正規雇用後5年以内の現場作業員が居住する住宅・宿舎に要する手当・経費を支出する林業経営体に対して経費を助成します。
3.経営の拡大・多角化の経費助成事業
主伐事業に関する事務所・資材置場の設置にかかる経費及び森林施業と並行して行なう森林・林業・木材産業に関連した取り組み経費を助成します。
4.就労環境整備対策
東京都による認定事業体の認定を受けるための事務手続きの指導や雇用管理セミナーを開催します。
5.林業労働力就労安定事業
現場作業員のアドレナリン注射液自己注射キット製剤(通称エピペン)購入費用を助成します。
助成率テキスト
1.林業機械化促進事業
①林業機械の購入またはリース時の物件費助成
◎対象者
認定事業体(東京都林業事業体認定要綱(平成10年12月24日付10労経農林第1356号)に基づく改善計画の認定を受けた林業経営体)
②林業機械の レンタル料金 助成
◎対象者
以下のいずれかの要件を満たす者。 1 認定事業体 2 自らが所有又は管理権限を持つ森林において素材生産を行う林業経営者 3 当該機械を森林経営計画樹立森林において使用する林業経営者 ※1 財団が実施する主伐事業に使用するものについては対象としない。 ※2 「林業経営者」については以下の(1)(2)を満たす者とする。 (1)年間90日以上、自ら又はその雇用者をして、都内で森林施業を実施すること。 (2)林業労働者を雇用する場合、その雇用者について、労働保険及び社会保険に加入すること(任意適用を除く)
※助成率などの詳細は、公益財団法人東京都農林水産振興財団公式サイト内/林業経営体の強化のページを参照ください。
2.住宅手当等経費助成事業
◎対象経費
◯住宅手当の支給に要する経費
・助成率
10/10以内 (上限28,000円/人・月)
◯宿舎借上げに要する経費 都内に事業所を有する林業経
・助成率
複数用宿舎:1/2以内 (上限31,250円/施設・月) 単身用宿舎:1/2以内 (上限28,000円/施設・月)
◯宿舎借上げに要する経費 (他県労働力用)
・助成率
複数用宿舎:1/2以内 (上限31,250円/施設・月) 単身用宿舎:1/2以内 (上限28,000円/施設・月)
※助成基準 (1)対象者が助成対象施設の借り上げ又は住宅手当の支給に要する経費であること (2)対象者が借り上げる場合は、所有又は経営する施設ではないこと。
※ 助成対象経費 (1)雇用契約書等で規定されている住宅手当 (2)借り上げ経費 ア 家賃 イ 共益費
3.経営の拡大・多角化の経費助成事業
①経営の拡大・多角化(事業経費助成)
◎対象者
都内に事業所を有する林業経営体
◎助成率
1/2以内 (上限2,500千円/年)
◎助成基準
助成基準 以下の全てを満たすこと。
(1)対象者が森林施業に係る事業と並行して、新規に又は規模を拡大して実施する、森林・林業・木材産業に関連する事業であること。
(2)多摩の森林や多摩産材のPRに資する事業であること。
(3)事業により見込まれる効果を示すことができること。
◎対象経費基準
下記(1)~(6)を満たす経費であること。
(1)対象事業を実施するための初期投資に係る経費
(2)助成対象期間中に契約、契約の履行(取得・実施等)、支出が完了した経費
(3)助成対象の、使途・単価・規模等の確認ができる経費
(4)対象事業の実施に関わるものとして、他の事業と明確に区分できる経費
(5)財産の取得に関する経費の場合、所有権が対象事業者のものとなる経費
(6)規模を拡大して実施する対象事業については、数量等を拡大する分の経費
◎対象経費
賃借料 専門家謝金 広告費 備品費 施設整備費 資格取得費 土地造成費 一般需用費 委託料 交通費 その他理事長が認める費用
②経営の拡大・多角化(事務所賃料等助成)
◎対象者1️⃣
以下の全ての要件を満たす者。 1 財団が発注する委託(主伐・地拵)の受注実績があること。 2 都内に森林整備に係る事務所を新たに構える林業経営体
◯助成率
1/2以内 (上限3,600千円/年)
◯備考
・財団が発注する委託(主伐・地拵)に参画後、5年以内であること。
・助成対象期間は36カ月とする。
・伐採・搬出業務の実施のために自身が負担して賃借・整備等するものに限る。
◎対象者2️⃣
以下の全ての要件を満たす者。 1 都内に事業所を有する林業経営体 2 主伐事業等の伐採・搬出業務に新規参画(実施または入札等に参加)すること。
◯助成率
1/2以内 (上限3,600千円/年)
◯備考
・伐採・搬出業務に参画後、5年以内であること。
・助成対象期間は36カ月とする。
・伐採・搬出業務の実施のために自身が負担して賃借・整備等するものに限る。
◎助成基準 以下の全てを満たすこと。
(1)対象者が都内森林整備のために都内に整備する、事務所又は資材置場に要する経費であること。
(2)対象者が所有又は経営する施設又は土地ではないこと。
◎ 対象経費
(1)不動産の賃借料 (2)不動産の共益費 (3)敷地の整地に要する経費 (4)資材倉庫等の購入及び設置に要する経費 (5)その他理事長が認める経費
4.就労環境整備対策
◎認定事業体制度とは
「林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年制定)」の規定に基づき、事業主が作成する継続的・一体的な改善に関する計画を東京都が認定し、実施支援する制度です。 都内に事業所を有し、造林や育林、素材生産を営む事業主は、「雇用管理の改善」と「事業の合理化」に一体的に取り組む計画(以下、改善計画)を作成し、都知事の認定を受けることができます。都知事に改善計画が認定されると、その事業主が営む事業体は、改善計画の計画期間、都内において「認定事業体」となります。 都知事は、東京都林業労働力確保支援センターと協力しながら、認定事業体に対して改善計画の達成に向けた支援施策を講ずることにより、林業労働力の受け皿となる林業事業体の育成・強化を図ります。
◎対象事業主
まず、計画を作成する前に、雇用管理の改善や事業の合理化に関する現状の課題や問題点を把握することが重要です。その上で、単独で計画すべきか、他の事業体やセンターと共同で計画すべきかを判断する必要があります。 認定の申請を行うには、次表の4つの要件を満たしていなければなりません。
1 林業労働者を雇用して造林業、育林業又は素材生産業(以下、林業)を営むこと。
2 都内に林業を営む事業所を有していること。
3 都内での森林施業に関して3年間以上の事業実績を有すること、もしくは、道府県知事により認定を受けた認定事業主であること。
4 法定義務を満たしていること。 ※東京都林業事業体手続要領別紙1「目標水準」に記載の実施項目のうち、【法定義務】とある項目の対象者は、申請前にその【法定義務】の項目を達成している必要があります。
※その他の詳細等は、公益財団法人東京都農林水産振興財団公式サイト/林業経営体の強化内を参照ください。
5.林業労働力就労安定事業
林業の現場作業を行う従事者の蜂による死亡災害を防止するため、都内の森林整備を実施する林業経営体に対し、アドレナリン自己注射薬の購入費助成を行います。
◎助成対象
・主たる事業所を都内に有し、主に都内で主伐・保育等の森林整備事業を実施している林業経営体
・都内で主伐・保育等の森林整備事業を実施している他県の林業経営体
◎助成経費
助成対象の林業経営体に雇用される林業従事者1人につき3,000円以内で実費を助成します。
詳細URL
林業経営体の強化