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税制:「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」

種別

税制
都道府県

全国
運営組織

国税庁
内容

「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」は、各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

助成率テキスト

1 税額控除限度額
税額控除限度額は、試験研究費の額に次の区分に応じそれぞれ次により計算した税額控除割合(小数点以下3位未満切捨て)を乗じて計算した金額となります。
(1) 試験研究費割合が10パーセント以下の場合
イ 増減試験研究費割合が9.4パーセントを超える場合(ハに掲げる場合を除きます。)
税額控除割合(14%を上限)=10.145%+{(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35}
ロ 増減試験研究費割合が9.4パーセント以下である場合(ハに掲げる場合を除きます。)
税額控除割合(2%を下限)=10.145%-{(9.4%-増減試験研究費割合)×0.175}
ハ 設立事業年度である場合または比較試験研究費の額が0である場合
税額控除割合=8.5%
(2) 試験研究費割合が10パーセントを超える場合
税額控除割合(上限14%)=(上記(1)イ、ロまたはハの割合)+{(上記(1)イ、ロまたはハの割合)×控除割増率(※)}
(※) 控除割増率(上限10%)=(試験研究費割合-10%)×0.5

2 税額控除上限額
上記1の税額控除限度額がその事業年度の調整前法人税額の25パーセントに相当する金を超える場合には、その25パーセントに相当する金額が税額控除の上限額となります。
ただし、その事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、上記の25パーセントに相当する金額にそれぞれ次の金額を加算した金額が、その事業年度の税額控除上限額となります。
なお、下記の(1)と(2)または(2)と(3)は重複適用できますが、(1)と(3)については重複適用することができません。
(1) 研究開発を行う一定のベンチャー企業に該当する事業年度
上乗せ額=調整前法人税額×15%
(2) 試験研究費割合が10パーセントを超える事業年度
上乗せ額=調整前法人税額×{(試験研究費割合-10%)×2}(※)
(※) {(試験研究費割合-10%)×2}は10パーセントを上限
(3) 基準年度比売上金額減少割合が2パーセント以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度
上乗せ額=調整前法人税額×5%
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一般試験研究費の額に係る税額控除制度

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