【葛飾区】補助金・助成金:「新製品・新技術開発補助事業(申請期限は令和5年6月30日です。)」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
製造業
都道府県
東京都
市区町村
葛飾区
募集期間
募集期間 ~2023年06月30日
運営組織
葛飾区
内容
区内製造業である中小企業<自主グループで行う場合も含む>及び創業から間もない起業家が行う製品や技術に関する研究開発に対して、その研究開発に要した経費の一部を補助するものです。
申請期限:令和5年6月30日(金曜日)
助成率テキスト
1 申請資格
<一般企業支援>
(1)中小企業基本法第2条第1号に規定する製造業を営む中小企業であること。
(2)区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること(区内創業企業は1年未満でも可。)
(3)研究開発に係る事業を計画的に行っていること。
(4)この補助金の交付を受けた年から1年間経っていること。
(5)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度における次に掲げる税を滞納していないこと。
ア 法人 法人都民税
イ 個人事業者 葛飾区の特別区民税(区外在住の者にあっては、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)
(6)申請期間内で事業が完了すること。
※2社以上の中小企業で構成するグループでこの補助金を受けようとするときは、グループ内各企業が要件を全て満たしていなければならない。ただし、(2)については、2分の1の企業が要件を満たしていれば可。)
<起業家支援>
一般企業支援の要件に加え、創業5年未満の企業であること。
<産学連携支援>
一般企業支援の要件に加え、大学、研究機関等と連携すること。
2 補助対象事業
(1)従来品と比較し、性能、品質又は付加価値が著しく向上する新製品の研究又は開発
(2)機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術の研究又は開発
(3)その他区内産業の活性化に寄与すると区長が認める技術等の研究又は開発
3 補助対象期間
令和5年4月1日~令和8年3月31日
※複数年度にわたる事業(最長3年)についても補助の対象となります。ただし、申請については毎年度行っていただくこととなります。
※令和3・令和4年度申請事業については当初の申請期間となります。
4 補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間中、試作品研究開発(試作品の設計、製作、試験評価等をいう。)に係る補助対象事業に支出する次の経費を対象とします。詳しくはお問い合わせください。
(1)研究又は開発に係る原材料及び副資材の購入に要する経費
(2)研究又は開発に係る機械装置の借入れに要する経費
(3)研究又は開発に係る工具又は器具の借入れに要する経費
(4)研究又は開発に係る外注による加工に要する経費
(5)研究又は開発に必要な一部委託に要する経費(前号に掲げるものを除く。)
(6)研究又は開発に係る工業所有権の導入に要する経費
(7)研究又は開発に係る技術指導の受入れに要する経費
(8)大学等に対し支払う連携に要する経費
(9)前各号に掲げる経費のほか、区長が適当と認めるもの
5 補助額
<一般企業支援>
補助金の額は、予算の範囲内で以下のとおりとします。
補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を越えない額(千円未満は切捨て)
<起業家支援>
補助対象経費の3分の2以内とし、150万円を越えない額(千円未満は切捨て)
<産学連携支援>
補助対象経費の2分の1(3分の2)以内とし、150(200)万円を越えない額(千円未満は切捨て)
※( )内は区内大学との共同事業の場合
6 補助の制限
次の場合は補助金を交付できません。
(1)補助対象事業が、国又は他の地方自治体から同一趣旨の助成の決定を受けている場合
(2)補助対象事業が、葛飾区知的所有権取得費補助金の交付対象事業として、同一年度内に認定された場合
(3)本補助を過去に受けたことがある企業又はその企業を含むグループが、この補助金を受けた年度又は翌年度である場合
(4)補助対象事業が、特定の企業から発注等を受けて(製品・技術等に係る研究開発の契約を結んで)実施するものである場合
(5)開発の全部又は主要な部分を一括して第三者へ委託している場合
(6)上記の他、事業の内容について区長が適切でないと認める場合
助成限度額上限(万円)
200万円
詳細URL
新製品・新技術開発補助事業(申請期限は令和5年6月30日です。)