補助金・助成金:「妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
東京都
募集期間
募集期間 ~2023年06月30日
運営組織
東京都、公益財団法人東京しごと財団
内容
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、妊娠中の女性労働者の母性健康管理が適切に図れるよう取り組みを後押しします。厚生労働省が実施する以下の助成金の支給決定を受けた都内中小企業等のうち、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による有給休暇(年次有給休暇を除く)が就業規則に整備されておらず、新たに当該有給休暇を就業規則に規定し、労働基準監督署へ届け出た場合に奨励金を支給します。
【対象となる助成金】
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
(2)両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
申請期限:令和5年6月30日必着 ※期限日が土日祝日の場合は、期限日より前の最短の営業日必着
助成率テキスト
<申請にあたっての注意事項>
●母性健康管理措置による有給休暇制度が、対象となる助成金の支給決定日より前に
就業規則を整備されている企業は申請できません。
●過去に本奨励金を受給した事業者は、すでに就業規則を整備しているため申請できません。
◎奨励対象事業者
1.都内に本社または事業所を置く、労働者が300名以下の中小企業等
2.厚生労働省が実施する以下の助成金の支給決定を受けていること(いずれか1つで可)
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
②両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
3.2の助成金決定日以降、母性健康管理措置による有給休暇制度が就業規則に整備されていること
※有給休暇制度の賃金は、年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金相当額の6割以上とすること
※労働基準監督署の届出日は、「2の助成金決定日」以降であること
4.就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
※労働基準法により就業規則の届出義務が生じない場合(常時雇用する従業員が10人未満)でも届出が必要となります。
その他要件がございます。詳細は、公益財団法人東京しごと財団公式サイト内/ホーム > 職場環境整備への支援 > 妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業ページ内の募集要項をご確認ください。
◎奨励金額
10万円
※申請は1事業者につき、1回までとします。
助成限度額上限(万円)
10万円
この補助金・助成金のポイント
妊娠中の女性労働者がいる職場は、適切な就業規則を整備する必要があります!
男女雇用機会均等法にもとづき、妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体・胎児の健康保持に影響があると医師などに指導を受けた場合、事業者は感染のおそれが低い作業への転換・在宅勤務・休業などの措置を講じる必要があります。
厚生労働省は、事業者における適切な就業規則の整備を支援するため、就業規則を整備し、妊娠中の女性労働者に有給休暇を取得させた企業に対する助成金を交付しています。
この助成金の支給決定を受けた都内の中小企業等は、「妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業奨励金」を申請することで、10万円の奨励金の交付を受けられます。
近年は出産後も職場への復帰を望む女性労働者が増加しているため、この奨励金・助成金を活用して有給休暇制度を構築することは妊娠中の女性労働者を守り、さらに貴重な人材を守ることにもつながるでしょう。
詳細URL
妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業