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補助金・助成金: 「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
内容

【障害者作業施設設置等助成金】
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

【障害者福祉施設設置等助成金】
障害者を現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成率テキスト

【障害者作業施設設置等助成金 】
▼第1種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
助成率 :3分の2
支 給 限 度 額:
● 支給対象障害者1人につき 450 万円
● 作業設備については支給対象障害者1人につき 150 万円
中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450 万円を超えない範囲で機構が定める額
● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額
● 同一事業所あたり同一年度について、第 1 種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の支給額と合わせて 4,500 万円を超えるときは、4,500 万円を限度とする

▼第2種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
助成率:3分の2
支給限度額:
● 支給対象障害者1人につき月 13 万円
● 作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円
(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設
置にあっては、13 万円を超えない範囲で機構が定める額
● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額

【障害者福祉施設設置等助成金】
助成率 :3分の1
支 給 限 度 額:
● 支給対象障害者1人につき 225 万円
● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額
● 同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり 2,250 万円を限度とする
助成限度額上限(万円)

4500万円
この補助金・助成金のポイント

障害者を雇用する企業に支援があります!

障害者を雇用することは、単なる社会的責任の履行に留まらず、多様性を経営資源として活用する機会でもあります。

多様な視点を持つ人材が加わることで、社内のイノベーションや顧客対応力の向上が期待できます。

また、助成金を活用することで、施設の整備や職場環境の改善に係る初期コストを抑えつつ、持続可能な雇用の基盤を築けます。

これにより企業は、社会的信用を高めながら、長期的な人材戦略の一環として障害者雇用を実現できます。
詳細URL

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

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