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補助金・助成金: 「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

【成長分野】
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野の業務」に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
【人材育成】
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

助成率テキスト

●助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月~)
●助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~)
◉支給額
本助成金の支給額は、対象労働者種別と企業規模に応じて1人あたり下のとおりです。
なお、(1)と(2)の助成メニュー共通の支給額です。
(支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額)
短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、中高年層の不安定雇用就労者、生活保護受給者等 等
90万円(75万円) 1年(1年)45万円 × 2期(37.5万円 × 2期)
[2]身体・知的障害者、発達障害者、難治性疾患患者
180万円(75万円)2年(1年)45万円 × 4期(37.5万円 × 2期)
[3]重度障害者等(※1)
360万円(150万円)3年(1年6か月) 60万円 × 6期(50万円× 3期)

短時間労働者(※2)
[4]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、生活保護受給者等  等
60万円(45万円)1年(1年)30万円 × 2期(22.5万円 × 2期)
[5]障害者、発達障害者、難治性疾患患者
120万円(45万円)2年(1年)30万円 × 4期(22.5万円 × 2期)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合1/2(中小企業事業主以外3/8)
・対象労働者が重度障害者等の場合3/4(中小企業事業主以外1/2)
助成限度額上限(万円)

360万円
この補助金・助成金のポイント

就職困難者を雇用する企業に支援があります!

就職困難者とは、何らかの理由で安定した職に就くことが難しい人びとのことです。具体的には、障害者、高齢者、シングルペアレント、刑余者、難病患者などが該当します。

人手不足が深刻化するなかで、就職困難者は新たな労働者層として注目されています。

さらに、企業が就職困難者を受け入れることは、受け入れに伴う業務フローの見直し(業務効率化)、CSR(企業の社会的責任)の向上、コミュニケーションの活性化といったメリットがあります。

こうしたなか、「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」により就職困難者の受け入れを支援しています。
詳細URL

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

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