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【吉野川市】融資・貸付:「吉野川市創業者無担保資金保証制度について」

種別

融資・貸付
都道府県

徳島県
市区町村

吉野川市
運営組織

吉野川市
内容

吉野川市在住で、徳島県中小企業者向け融資制度「創業者無担保資金」を利用して、吉野川市内で新たに創業される方や創業後5年未満の方は、資金調達のための保証料率が免除されます。

助成率テキスト

◎◎保証の対象者
次の条件にすべて該当する創業者(*)が対象です。
・市税を滞納していないこと
・公序良俗に反するもの、または公序良俗に反する行為のために営業としてサービス提供を行わないこと
・一時的または投機的なものでないこと
・創業・再挑戦計画書に基づき事業を適正かつ確実に実行できる見込みであること

■創業者(*)とは・・・
次のいずれかに該当する者 (※法・・・産業競争力強化法)
ア 事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第1号)

イ 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第3号)

ウ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第2号)

エ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第4号)

オ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第5号)

カ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)

キ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって、新たに中小企業者である会社を設立したもの(以下、「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後5年を経過していないとして、法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)

※補償業兼等の詳細については、吉野川市創業者無担保資金保証制度ページを参照ください。
詳細URL

吉野川市創業者無担保資金保証制度について

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