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【金沢市】税制:「令和6年能登半島地震により被災した場合の固定資産税及び都市計画税の特例措置等について」

種別

税制
都道府県

石川県
市区町村

金沢市
運営組織

金沢市
内容

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々の負担を軽減することで生活再建を支援するため、被災した家屋、償却資産または土地に対する固定資産税および都市計画税について、特例措置があります。

助成率テキスト

【被災代替家屋に対する固定資産税等の減額】
◉対象者
(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
(2)(1)に相続があった場合は、その相続人
(3)(1)と代替家屋に同居する三親等内の親族
(4)(1)が法人場合における、合併法人又は分割継承相続人
 *被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日時点の所有者をいいます。
(被災時点で家屋を所有しておらず、被災後に新たに取得した場合は対象になりません。)

◉特例の内容
 代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4か年度分を2分の1に減額します。
 *共有名義の場合、持分の割合に応じて面積按分により算定します。

【被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例】
◉対象者
 A.被災償却資産の所有者
 B.売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
 C.被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
 D.被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人
 *被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

◉特例の内容
 代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。
詳細URL

令和6年能登半島地震により被災した場合の固定資産税及び都市計画税の特例措置等について

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