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【埼玉県】支援情報:「スマート農業技術活用促進法による新たな支援制度」

種別

融資・貸付
カテゴリ

農業,林業
都道府県

埼玉県
運営組織

埼玉県、国
内容

令和6年6月14日に「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」(スマート農業技術活用促進法)が成立し、10月1日に施行されました。
この法律に基づき、スマート農業技術を活用して生産性向上に取り組む農業者等への新たな支援制度がスタートし、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」の認定を受けた農業者等は、金融等の支援措置を受けることができます。

助成率テキスト

「開発供給実施計画」の認定を受けることで、さまざまなメリット措置が受けられます。
 日本政策金融公庫から長期低利の融資※を受けられます。
●償還期限を25年以内とする等、大規模投資にも対応
●据置期間を5年以内とし、事業者の初期償還負担を軽減
●貸付金の使途に設備投資だけでなく長期運転資金も設定
※開発した製品の供給の取組に必要な資金が貸付対象です(研究開発の取組は貸付対象外)

□農研機構が全国に有する
研究設備等を利用することができます。

 会社の設立や出資の受入れ等の際、
税制上の優遇措置が受けられます(登録免許税の軽減)

 行政手続のワンストップ化が可能です。
●ドローン等の無人航空機による農薬散布等の特定飛行を行う場合の航空法上の許可・承認の手続がワンストップ化されます。(航空法の特例)
 新品種の品種登録を行う場合の出願料・登録料が減免されます。
(種苗法の特例)
 中小機構による債務保証が受けられます。
(農業競争力強化支援法の特例)
詳細URL

スマート農業技術活用促進法による新たな支援制度

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