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【瀬戸内市】補助金・助成金:【手続方法】事業者用脱炭素推進設備導入補助金について

種別

補助金・助成金
都道府県

岡山県
市区町村

瀬戸内市
募集期間

募集期間 2024年07月01日~
運営組織

瀬戸内市
内容

瀬戸内市では、地球温暖化の原因である二酸化炭素(CO2)の排出量を削減し、脱炭素社会を実現するため、発電時にCO2を排出しない太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及を促進しています。その一環として、市内事業者の 皆様を対象に再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入を支援します。ぜひご活用ください。

助成率テキスト

≪注意事項≫
・本補助金は「事業者」への設置に対するものであり、原則として「一般住宅」への設置は補助対象外です。
・市の交付決定後に、事業に着手する必要があります。
・申請の受付は、先着順に行います。

◎補助対象者
​(1)次のいずれかに該当する者
・市内の自らが事業を営む事務所又は事業所(店舗、事務所等の兼用又は併用住宅含む。以下同じ。)に補助対象設備を設置する者
・PPAモデル(第三者モデル)により市内の事務所又は事業所に補助対象設備を提供する者
・リース等により市内の事務所又は事業所に補助対象設備を提供する者

(2)市税を滞納していない者
なお、暴力団又は暴力団員等(瀬戸内市暴力団排除条例〔平成23年条例第32号〕第2条)に該当する者は、補助の対象になりません。

◎交付要件
補助金の交付を受けるには、市からの交付決定以降に補助対象設備の工事契約を行い、着工する必要があります。
主な補助要件は、次のとおりです。

◯主な共通要件
・市内の自らが事業を営む事務所又は事業所などに設置するもの
・当該年度の2月末日までに、実績報告を行うことができる事業計画であること
・同一の設備に対して、他の補助金を申請しないこと
・整備する設備は、商用化され、導入実績があるもの(中古設備でないこと)
・法定耐用年数を経過するまでの間、本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと

◯主な個別要件
(ア)太陽光発電設備
・固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得しないこと(この制度以外の売電はできます)
・発電する電力量の50%以上を自家消費すること
・敷地外に導入する場合は自営線にて供給すること
・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと​

(イ)定置用蓄電池
□本事業で設置する太陽光発電設備の附帯設備として申請・整備すること
​□原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
□蓄電容量1kWhあたりの価格(工事費込み、税抜き)が下記の価格以下の蓄電池であること
・業務用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh以上): 19万円/kWh
​・家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh未満):15.5万円/kWh
□以下の「蓄電池仕様」に適合するものであること
蓄電池仕様 [PDFファイル/150KB]:該当ページ内の添付ファイルを参照ください。
□定置用の設備であること

(ウ)カーシェア事業を実施する電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下、シェアEV等)​
□原則として車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること
□通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車であること
□「CEV補助金」で交付対象となる銘柄であること
□下記の要件のいずれかを満たすカーシェア事業であること。
・平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に社員等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。
​・平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するものであること。

(エ)充放電設備・充電設備(以下、充放電設備等)
・本事業で導入する電気自動車等の附帯設備として申請・整備すること
・原則として車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること
・「CEV補助金」で交付対象となる銘柄であること

(オ)高効率空調機器​
現在使用している機器と比較して30%以上の省CO2効果があるもの

◎補助金額
​(ア)太陽光発電設備
出力1kWあたり5万円(上限額 200kW相当1,000万円)
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値またはパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方に、1kW当たり5万円を乗じた額と、補助対象経費(設備費及び工事費)を比較していずれか低い方の額とし、1,000万円を限度とする(千円未満切り捨て)
※出力合計値は、kW 単位で小数点以下を切り捨てた値となります。

(イ)定置用蓄電池
設置費用(円/kWh)の3分の1に蓄電池容量を乗じた額(上限 15kWh)
1kWhあたりの蓄電池の価格(工事費込み・税抜)の3分の1に蓄電池容量を乗じた額(千円未満切り捨て)​

(ウ)シェアEV等​
車体価格の3分の1(上限額 電気自動車:100万円、プラグインハイブリッド自動車:60万円)

(エ)充放電設備等
設置費用(税抜)の2分の1(ただしCEV補助金交付額を上限)
充放電設備等の価格(工事費込み・税抜)に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)

(オ)高効率空調機器​
設置費用(税抜)の2分の1 (上限額 事業の用に供するもの:50万円、その他:10万円)
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【手続方法】事業者用脱炭素推進設備導入補助金について

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