補助金・助成金:「観光経営力強化事業補助金(令和6年度第1回募集)」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、運輸業,郵便業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)
都道府県
東京都
募集期間
募集期間 2024年06月17日~2024年08月16日
運営組織
東京都、公益財団法人 東京観光財団
内容
東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者の事業の生産性向上、新サービス・商品開発、体験型コンテンツ開発を促進し、都内の観光産業の活性化につながる取組を支援しています。
受付期間:
【申請方法①-郵送による申請】
令和6年6月17日(月)から令和6年8月16日(金)まで【当日消印有効】
【申請方法②-電子申請】
令和6年6月17日(月)から令和6年8月16日(金)17:00申請到着分まで
助成率テキスト
1 補助対象事業者
以下の観光事業者(中小企業、個人事業主に限る)
※ 業種ごとの要件や、それ以外の要件も定められていますので、必ず「募集要領」をご確認ください。
(1) 宿泊事業者
(2) 飲食事業者
(3) 小売業者
(4) 旅行事業者
(5) その他(※ 自社の商品やサービスを観光客に直接販売し提供している事業者に限る)
(6) 体験型コンテンツ提供事業者(※『体験型コンテンツ開発』のみ申請可)
(7) バス事業者(※『体験型コンテンツ開発』のみ申請可)
(8) ハイヤー・タクシー事業者(※『体験型コンテンツ開発』のみ申請可)
※業種についての注意事項
(1) 必要な免許、資格、許可等の取得や申請が済んでいないものの申請は不可
(例)取組に関わる飲食店の飲食店営業許可の取得やその申請が、本補助金申請時までに済んでいない場合は申請することはできません。
(2) 申請資格として行う事業でないものは対象外
(例)旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできません。
(3) 申請資格を直接取得していない事業者からの申請は不可
(例)旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、その宿泊施設が入るビルを保有する事業者から当該補助金について申請することはできません。
2 支援内容
(1) 経費の補助(補助金交付)
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が事業計画書に基づき、新たに実施する観光経営力強化を目的とした、下記アからウの取組にかかる経費の一部を補助します。
ア 生産性向上
イ 新サービス・商品開発
ウ 体験型コンテンツ開発
※ 補助対象となる経費が定められていますので、詳しくは「募集要領」をご確認ください。
※ 申請いただく取組によって補助対象期間が異なります。詳しくは「募集要領」をご確認ください。
※ 各取組で想定される取組内容については、各募集要領等をご確認ください。
(2) 経営アドバイザーによる支援(※任意)
上記(1)について取り組むにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行います。
ア 事業計画のブラッシュアップ
事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計 画に向けた助言を行います。
イ 事業計画の実行支援
アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル 化・DX に関する助言等を行います。
※ 経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間(補助対象事業が完了するまで)に準じます。
3 主な留意点
(1) 補助対象事業における主な留意点
ア 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行ってください。
イ 「新サービス・商品開発」の場合は、補助対象期間内に目標を達成する最終成果(サービスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させてください。
ウ 「体験型コンテンツ開発」の場合は、申請時に定めた販売場所や方法をつかって補助対象期間内に販売を開始してください。
エ 集客・販路開拓の場合は、補助対象期間内に補助対象となる活動(イベントへの参加や開催等)を完了させてください。
オ 補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合があります。
カ 市場動向や需要の変化等を考慮し、実現性のある事業計画を策定してください。
キ 都内の観光に資するサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施してください。
(2) 補助対象事業とならない場合の例
ア 開発する商品やサービス、その為の取組内容が具体的に定まっていない事業
イ 開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
ウ 開発する新サービス・商品や体験型コンテンツの内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
エ 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業
オ 東京が目的地に含まれない旅行商品・サービスに係る取組(例:○○県で行う文化体験・アクティビティの開発)
カ 東京都以外の他県や、日本以外の国・地域の独自文化・風習や名産品等に強く紐づいたサービス・商品に係わる取組(例:○○県の特産品を使った新商品の開発・販売)を開発)
(3) 審査について
申請書に基づき、中小企業診断士が中心となり一次審査と二次審査を行います。
※ 日程などについては、申請を受け付けた方にのみ、別途お知らせします。
※ 審査の視点については、「募集要領」をご確認ください。
① 一次審査 : 書類審査
② 二次審査 : 面接審査(申請者からのプレゼンテーション + 質疑応答)
※ 一次審査を通過された方のみ、二次審査に参加いただきます。
※ 経営コンサルタント、ベンダー、代理申請業者など、申請事業者以外の方は同席できません。
※ 申請資料の写し以外、資料の持ち込みはできません。
4 補助率 / 補助限度額
・補助率:補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額:(1)生産性向上:1,500万円(下限額:100万円)
※「新サービス・商品開発費」と「集客・販路開拓費」の補助限度額は、合わせて合計500万円(補助対象経費は1,000万円)となります。
(2)新サービス・商品開発:500万円(下限額:100万円)
(3)体験型コンテンツ開発:500万円(下限額:100万円)
※ 取組によって対象となる経費項目が異なります。詳しくは募集要領等をご確認ください。
※ 他の取組との併用はできません。
※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、補助対象費目ごとに切り捨てとなります。
助成限度額上限(万円)
1500万円
この補助金・助成金のポイント
さらなる成長を目指す観光事業者に支援があります!
総人口の減少によってさまざまな市場の縮小が見込まれる中、観光業は海外需要を獲得できる市場としてますます重要性が高まっています。
一方で、直近はコロナ禍による大きなダメージを受け、経営の立て直しと需要を取り戻すための取り組みを同時に行う必要があるなど、苦しい状況にあります。
また、人手不足も顕著となっており、観光業ではこうした課題を解決するための取り組みを強化することが求められています。
「観光経営力強化事業補助金」は、都内観光事業者の、生産性向上、新サービス・商品開発、体験型コンテンツ開発の取り組みに補助金を交付しています。
また、これらの取り組みに際し、中小企業診断士によるアドバイスも行っています。
詳細URL
観光経営力強化事業補助金(令和6年度第1回募集)