補助金・助成金:「令和6年度海外出願支援事業 募集のお知らせ」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
山口県
募集期間
募集期間 2024年05月14日~2024年06月14日
運営組織
公益財団法人やまぐち産業振興財団
内容
公益財団法人やまぐち産業振興財団では、特許庁の事業を活用して、県内中小企業の知的財産権を活用した海外での戦略的な事業展開を支援するため、外国出願に要する経費の一部を助成します。
募集期間:令和6年5月14日(火)~令和6年6月14日(金)(17:00必着)
助成率テキスト
◎応募資格
①山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者等であること。
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及びそれらの中小企
業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者
の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願につ
いては、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の
法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3
月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」と
いう。)も対象となります。
なお、いわゆる※「みなし大企業」は支援対象外となります。
②外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等である
こと。
③外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一であ
る中小企業者等であること。
④外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら
同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において、同等の書類を提出できる中小企業者等
であること。
⑤国及び財団が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)
に協力する中小企業者等であること。
※「みなし大企業」とは、次のいずれかに該当する者となります。
1)「大企業」が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資して
いる中小企業者。
2)「大企業」が複数で発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資して
いる中小企業者。
3)役員総数の2分の1以上を「大企業」の役員または職員が兼務している中小企業者。
4)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有され
ている中小企業等。
5)補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年
度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等
「大企業」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。
ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
・中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投
資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投
資事業有限責任組合。
◎助成対象となる出願案件
①特許、実用新案、意匠、商標の外国出願が対象です。
②当事業への応募段階において、日本国特許庁へ既に特許出願等(PCT出願を含む。) を
行っており、次のいずれかの方法により外国特許庁への出願が完了する見込であることが
条件となります。
1)パリ条約等に基づく、外国特許庁への出願
2)PCT国際出願における、各国への国内移行かかる外国特許庁への出願
3)ハーグ協定に基づく、外国特許庁への出願
4)マドリッド協定議定書に基づく、外国特許庁への出願
③令和7年1月20日(補助期限)までに外国特許庁への出願が完了するものに限ります。
(交付決定の段階で、外国出願が完了している案件、及び翻訳等を事前着手した案件は、対
象外となります。)
具体的には以下のケースが対象となります。
1)特許
・申請前に日本国特許庁に国内出願を完了しており、採択後、補助年度内に優先権を主張
して外国特許庁に対して行う出願
・申請前にPCT国際出願を完了している案件(受理官庁が日本国でない案件も対象とな
りますが、指定国に日本国を含むことが条件となります。)で、採択後、補助年度内に
外国特許庁に対し国内移行を行う案件
・申請前に受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許
庁への国内移行も完了している案件で、採択後、補助年度内に外国特許庁に対し国内移
行を行う案件
・ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時において受理官庁が日本国でない案件
も対象
2)実用新案
・申請前に日本国特許庁に特許出願又は実用新案出願を完了している案件で、採択後、補
助年度内に優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件
※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張して外
国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特
許又は実用新案いずれの出願でも構いません。
・申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採
択後、補助度内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件3)意匠
・申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に優先権
を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件
・申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に優先権
を主張してハーグ出願を行う案件
・申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案
件で、採択後、補助年度内に優先権を主張してハーグ出願を行う案件
・申請前に日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、補助年度
内に優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外
国出願する案件
4)商標
・申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、補助年
度内に外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無け
れば、出願にあたって優先権主張の有無は問いません。)
・申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、補助年
度内にマドプロ出願を行う案件
・マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件
・申請前に受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許
庁への国内移行も完了している案件で、採択後、補助年度内に外国特許庁に対し国内移
行を行う案件
◎助成対象経費(外国特許庁への出願時に要した費用の助成となります。)
◯外国特許庁への出願手数料
外国特許庁への出願に要する経費
◯現地代理人費用
外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
◯国内代理人費用
外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
◯翻訳費用
外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
※ 令和7年1月20日までに外国特許庁への出願が完了するものに限ります。
※ 日本国内における消費税及び地方消費税は助成対象外となります。
※ 一度外国特許庁に出願料を支払った後、追加的に外国特許庁に支払う費用は補助期間内に
支払われた費用であっても対象となりません。(例:出願に不備等があった場合の補正費用
等)
◎助成対象となる期間
補助金交付決定の日から当事業で定める外国出願の期日までに要した経費が対象となりま
す。交付決定日以前に要した経費は助成対象となりません。
※外国出願の完了期日 令和7年1月20日
◎助成率・助成額助成対象経費の2分の1以内で、1企業及び案件ごとの上限額は次のとおりです。
①1企業に対する補助金の上限額 300万円
②案件ごとの補助金の上限額
1)特許 150万円
2)実用新案、意匠又は商標 60万円
3)冒認対策商標 30万円
・補助金額は、審査委員会での審査結果等により申請額を減額して補助額を決定することがあり
ます。
・1企業あたりの補助金上限額300万円以内において、同一企業による複数の外国出願を対象
とすることができます。
・共同出願の場合は、出願に関する中小企業者の持ち分比率に応じた費用のみが助成対象となり
ます。
・海外権利化支援事業(全国実施、一般社団法人発明推進協会)との補助金の合算は行いません。
ただし、同一の基礎番号、同一の国に出願する場合を除きます。
助成限度額上限(万円)
300万円
詳細URL
令和6年度海外出願支援事業 募集のお知らせ
山口県の補助金情報
募集期間
~2025年01月31日
募集期間
~2025年02月28日