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【おおい町】補助金・助成金:「事業者向け「おおい町で起業しませんか!!」」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

福井県
市区町村

おおい町
運営組織

おおい町
内容

おおい町では、町内で新たに起業を行う方に対して、起業等に必要な経費の一部を補助し、支援しています。
申請期間を設け、提出された書類を審査委員会で審査し、補助事業を受けられる方を決定します。

申請期間:
上期 令和6年4月8日(月)~令和6年5月31日(金)
下期 令和6年8月13日(火)~令和6年9月30日(月)

助成率テキスト

◎起業の定義
起業とは、次のいずれかに該当する場合とします。(ただし、(1)~(4)については、創業支援店舗を利用するものを除きます)
(1)事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合
(2)事業を営んでいない個人が、新たに会社等を設立する場合
(3)事業を営んでいる個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しながら、新たに会社等を設立し、新規分野の事業(日本標準産業分類中分類で異なる事業。以下同じ。)を開始する場合
(4)会社等で事業を営んでいる個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しながら、新たに会社等を設立し、新規分野の事業を開始する場合
(5)創業支援店舗を利用していた個人又は法人(創業支援店舗の利用を開始するときに設立した法人に限る。)が、創業支援店舗で行っていた事業を創業支援店舗以外の場所で開始する場合

◯対象者
町内において起業を行う方で、次のいずれにも該当する方
(1)町内に業務の本拠となる事業所等(本社又は本店)を設置し、又は設置しようとする者
(2)市町村税の滞納がないこと。
(3)指定申請日より過去5ヶ年以内におおい町商工会主催の創業支援セミナーを修了した者
(4)国及び県、その他自治体又はその他の団体等からこの補助金交付の対象となる経費について、補助を受けていない者
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に規定する風俗営業に該当しない事業及び公序良俗に反しない事業を営む予定である者
(6)指定申請日の属する年度から起算して過去3ヶ年度以内に商工観光課関係補助金等の交付を受けていないこと。
(7)事業の実績報告を行う時点において、次に掲げる要件を満たす者
 ア 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている者
 イ 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けている者
 ウ おおい町商工会に加入している者

◯補助対象経費
起業に必要と認められる経費
(建物等取得費、修繕費、解体費、広告宣伝費、委託費等)
※ただし、税の性質を有するものは含まないものとする。

◯補助金額・補助率
上限500万円(補助対象経費の3分の2以内)
助成限度額上限(万円)

500万円
詳細URL

事業者向け「おおい町で起業しませんか!!」

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