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【小矢部市】補助金・助成金:「令和6年能登半島地震で被災した損壊家屋等の公費による解体・撤去制度について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

富山県
市区町村

小矢部市
運営組織

小矢部市
内容

令和6年能登半島地震により被災した損壊家屋等について、市が公費により解体・撤去する制度です。
損壊家屋等の所有者の申請に応じて、市が災害廃棄物として解体・撤去を行います。

申請期限:
公費解体 令和6年4月30日
自費解体(費用償還) 令和6年5月31日
※自費解体については、令和6年4月30日までに解体事業者等と契約を締結され、申請期限までに申請があったものが対象です。

助成率テキスト

◯制度の概要
①公費解体:市が解体・撤去します(費用負担なし)。
②自費解体(費用償還):自費で解体・撤去した場合、その費用の全部又は一部を市が償還します。
※自費解体(費用償還)の場合、全額が償還されない場合があります。
・公費解体
メリット:一時的にも費用負担が発生しない。
デメリット:解体作業までに時間を要する。
・自費解体
メリット:早く解体作業を実施できる。
デメリット:一時的な費用負担が発生する、全額償還されない場合がある。

◯対象となる損壊家屋等の要件
▶損壊家屋等とは
(1) 個人の住家であって、半壊以上の被害を受け、り災証明書の交付を受けたもの
(2) 個人が所有する住家以外の建物又は事業所等(中小企業者等が所有するものに限る。)であって、修理しても使用できない被害を受け、り災証明書又は被災証明書の交付を受けたもの
(3) (1)(2)と同一敷地内にある損壊が著しい門、塀、擁壁その他の工作物及び立木であって、(1)(2)と一体的に解体・撤去が行われなければ、(1)(2)の解体・撤去を実施できないもの
▶対象となる損壊家屋等
事業の対象となる損壊家屋等は、次の要件を全て満たすものです。
(1) 解体・撤去をしなければ人的又は物的被害を引き起こすおそれがあり、かつ、生活環境保全上及び公衆衛生上の支障の除去並びに二次災害の防止のため、市長が解体・撤去の必要があると認めるものであること。
(2) 災害時において現に使用していたものであること。ただし、倒壊による安全上の支障のおそれその他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めるものについては、この限りでない。
(3) 地上部分であること。ただし、当該地上部分と一体的に解体・撤去をする必要があると市長が認めるものについては、この限りでない。
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令和6年能登半島地震で被災した損壊家屋等の公費による解体・撤去制度について

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