資金調達手帳 2015年12月10日
新事業活動促進資金
この記事の目次
新事業活動促進資金とは?
新事業活動促進資金は日本政策金融公庫が経営多角化・事業転換等を支援する融資制度で国民生活事業と中小企業事業において実施しています。
経営革新計画の承認や新連携計画の認定等が主な要件となっていることが特徴です。
国民生活事業では東日本大震災の被災地で事業を始める場合は特例措置を受けることができます。
また、一定の要件を満たす方は挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)を受けることができます。
新事業活動促進資金(国民生活事業)の概要
資金の使い道
当事業を始めるために必要な設備資金および運転資金
事業継承する場合、既存の事業の廃止または縮小に必要な運転資金も対象です。
融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
融資期間
設備資金:15年以内、特に必要な場合20年以内(据置期間2年以内)
運転資金:5年以内、特に必要な場合7年以内(据置期間1年以内、特に必要な場合3年以内)
利率
対象要件の1、2、3、4、5に該当する方:0.35%~
対象要件の6、7に該当する方:0.60%~
対象要件の8に該当する方:0.85%~
※土地取得の資金は基準利率(1.30%~)となります。
※使い道、担保の有無、融資期間により異なる利率となります。
対象要件
- 「経営革新計画」の承認を受けた方
- 「新連携計画」の認定を受けた方
- 「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方
- 「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方
- 「地域産業資源活用支援事業計画」の認定を受けた方
- 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方
- 事業継承があり、これを契機として経営多角化・事業転換を図る方または取り組みを実施して約5年以内の方
- 経営多角化・事業転換を図る方または取り組みを実施して約5年以内の方
新事業活動促進資金(国民生活事業)(東日本大震災関連)の概要
資金の使い道
第二創業の立ち上げおよび実施後に必要な資金
融資限度額
1,000万円
融資期間
設備資金:7年以内(据置期間6ヶ月以内)
運転資金:5年以内(据置期間6ヶ月以内)
利率
基準利率(1.30%~) – 0.5%
対象要件
新事業活動促進資金(中小企業事業)の概要
資金の使い道
当事業を始めるために必要な設備資金および長期運転資金
※対象要件6、7の方には、既存事業を廃止・縮小するための資金、およびこれに伴う債務の返済資金も対象となります。
※対象要件6の方は、事業承継を行うために必要な資金は対象外となります。
融資限度額
直接貸付:7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
代理貸付:1億2千万円
融資期間
設備資金:20年以内(据置期間2年以内)
運転資金:7年以内(据置期間3年以内)
利率
対象要件の1、3~5の方:
土地の取得資金を除く2億7千万円まで0.40%~
2億7千万円超 基準利率(1.30%~)
対象要件の2の方:基準利率(1.30%~)
対象要件の6に該当する方:
土地に係る資金及び債務の返済資金を除く2億7千万円まで0.65%~
2億7千万円超 基準利率(1.30%~)
対象要件の7に該当する方:
被災地において第二創業を図る方 2億7千万円を限度として、基準利率(1.30%~) – 0.5%
被災地以外で第二創業を図る方 2億7千万円を限度として、0.90%~
被災地・被災地以外共通で土地に係る資金及び債務の返済資金を除く2億7千万円超 基準利率1.30%~
※信用リスク、融資期間により異なる利率となります。
対象要件
- 「経営革新計画」の承認を受けた方
- 新たな取り組みにより2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方
- 「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受けた方
- 「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方
- 「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方
- 事業継承があり、これを契機として経営多角化・事業転換を図る方または取り組みを実施して約5年以内の方
- 経営多角化・事業転換を図る方または取り組みを実施して約5年以内の方
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | ものづくり・技術事業承継地方創生 |
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