資金調達手帳

【茨城】「過疎法に基づく固定資産税の特別措置(課税免除)」

大子町は、「過疎法に基づく固定資産税の特別措置(課税免除)」を実施しています。

租税特別措置法第12条第1項又は同法第45条第1項の特別償却の適用を受ける設備(取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの)を新設又は増設した方を対象として、5年間の課税免除を行います。

「家屋」「償却資産(製造の事業の用に供するもの)」「土地」が対象となります。

大子町まちづくり課 まちづくり担当まで問い合わせる必要があります。

対応地域 茨城
対応業種その他

詳細情報はこちら

過疎法に基づく固定資産税の特別措置(課税免除)

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