資金調達手帳

【茨城】「過疎法に基づく固定資産税の特別措置(課税免除)」

大子町は、「過疎法に基づく固定資産税の特別措置(課税免除)」を実施しています。

租税特別措置法第12条第1項又は同法第45条第1項の特別償却の適用を受ける設備(取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの)を新設又は増設した方を対象として、5年間の課税免除を行います。

「家屋」「償却資産(製造の事業の用に供するもの)」「土地」が対象となります。

大子町まちづくり課 まちづくり担当まで問い合わせる必要があります。

対応地域 茨城
対応業種その他

詳細情報はこちら

過疎法に基づく固定資産税の特別措置(課税免除)

資金調達に実績のある税理士・専門家をご紹介します

資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。

お名前必須
お名前(ふりがな)必須
メールアドレス必須
電話(ご連絡のつく番号)必須
会社名・屋号(任意)
※起業前の方は未定とご記入ください。
郵便番号(任意)
都道府県必須

市区郡町村必須
番地(建物名等)(任意)
会社設立日必須

ご相談種類必須

ご紹介依頼・ご相談内容詳細必須
referrer
  • ご依頼にあたっては「プライバシーポリシー」へのご同意が必要となります。 ご同意の上、お進みください。
  • ご依頼内容によってはご希望に添えないケースもございますのであらかじめご了承ください。


  • 地域から探す
  • 業種から探す
  • 種類から探す

新着の資金調達情報

今すぐ
申し込む
【無料】