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決算取締役会とは何か?

決算取締役会とは、企業において事業年度の決算を取締役会で承認するために開催する会議です。さらに株式会社の場合は、決算取締役会での承認を経て、意思決定機関である株主総会での承認が行われ、決算を公に告知する決算公告をする必要があります。

この決算取締役会について、決算の承認に関する法律と手続きの両面からくわしく説明します。なお、決算の方法は会社の形態や規則である定款によって異なりますが、ここでは一般的な株式会社について、取締役会や監査役が設置された場合を前提とします。

はじめに、決算取締役会に関する法律は、会社法436条「計算書類等の監査等」において、次の通り定められています。
・取締役会設置会社においては、計算書類、事業報告、これらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。

このように、決算に必要な書類を取締役会で承認するものが決算取締役会となります。
ここで、決算に必要となる計算書類とは、次の書類をまとめたもので、概要を補足します。
・貸借対照表は、年度末の財務状況を示す計算書です。資産、負債、純資産の各部に分けて記載されるもので、B/S(Balance Sheet)とも呼ばれます。
・損益計算書は、年度末の売上や費用から、利益と損失を示す計算書です。P/L(Profit and Loss Statement)とも呼ばれます。
・株主資本変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の各項目について、変動の状況と理由を示す計算書です。
・個別注記表は、貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書についての注記事項を示すものです。

また、事業報告は、会社の状況に関する重要な事項を記載した書類です。そして、附属明細書は、固定資産や引当金、一般販管費の明細のほか、計算書類や事業報告の内容を補足する重要事項を記載したものです。

これらの決算に必要な書類は、監査役の監査を受けた上で、決算取締役会で承認をされます。
ちなみに、監査の方法は会社の形式によって異なります。監査役設置会社の場合は監査役によって、会計監査人設置会社の場合は、計算書類とその附属明細書は監査役および会計監査人、事業報告とその附属明細書は監査役によって行われます。

さらに、計算書類や事業報告に関する法律として、会社法438条「計算書類等の定時株主総会への提出等」があり、次の通り決算にあたっての取締役および取締役会の義務が定められています。
・取締役は、監査を受けた計算書類、事業報告を定時株主総会に提出または提供しなければならない。
・取締役は、定時株主総会に提出または提供された計算書類の承認を受け、事業報告を報告しなければならない。

次に、決算取締役会に関する手続きは、一般的な決算承認の全体の流れとして、次の1~6の順に進められます。
1. 計算書類の作成
2. 監査役または会計監査人による監査
3. 取締役による承認 (決算取締役会)
4. 株主への提供と招集
5. 株主総会による承認
6. 決算公告

このように、株式会社では決算の計算書類に基づいて、順に監査や承認の手続きが行われますが、3番目にあたる株主への提供や承認に向けて社内で事前に承認を得るものが、決算取締役会となります。
決算承認の流れとしては通常、株式会社の年度末である決算日が基準となり、先ほど述べた1~6までが約3カ月間の中で行われます。具体的な期限は、2番目の監査完了が計算書類の提出から4週間以内、4番目の株主への提供と招集が株主総会の開催日2週間前までと定められています。なお、株式の公開会社は招集が2週間前までであるのに対して、非公開会社は招集が1週間前までとなります。
3番目の決算取締役会については、期限は定められていませんが、監査完了後から株主総会までに開催されるものとなります。企業によっては、会社経営の分析などのために4半期や半年ごとに決算取締役会を行う場合もあります。

また、決算取締役会自体の主な流れは、取締役および監査役への招集、決算取締役会の開催、議事録の作成などがあります。主な議題としては、議会の可決数である定足数の確認や、決算の審議の他、株主総会の開催日時や場所、投票方法についても決められます。
そして、会の議事録として、取締役会が開催された日時や場所、出席者、議題に関する意見や結果が記録され、出席した取締役と監査役が署名または記名押印をします。ちなみに、この議事録は取締役会の開催日から10年間保管しなければならないとされています。

このように、企業が決算をする上で、決算取締役会によって承認や株主総会の開催が決められ、法律でそれぞれの手続きや期限が定められていることを正しく理解しておく必要があります。

カテゴリ 資金調達・会計
関連タグ 事業 会議 取締役会 株主総会 決算 経営
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