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補助金・助成金:「千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金」

種別

補助金・助成金
都道府県

千葉県
募集期間

募集期間 2023年11月16日~2024年01月22日
運営組織

千葉県
内容

千葉県では、国が実施する電気料金の激変緩和措置の対象とならない、特別高圧で受電している中小企業者等の負担の軽減を図るための支援を行います。

受付期間:令和5年(2023年)11月16日(木)~令和6年(2024年)1月22日(月)

助成率テキスト

◎対象者
「特別高圧」で電気を受電している「中小企業者等」が対象となります。
直接、小売電気事業者から特別高圧で受電している中小企業者等のほか、特別高圧で受電する施設(商業施設、工業団地等)に入居し、当該施設の管理者等(小売電気事業者と契約している管理者、オーナー等)に電気料金を支払って電気を受電している中小企業者等が対象となります。

(1)特別高圧とは
電圧には低圧、高圧、特別高圧の区分があります。
契約の区分が特別高圧であるかどうかについては、小売電気事業者との契約内容を確認してください。
また、施設の管理者等に電気料金を支払っているテナント等の場合には、小売電気事業者との間の契約内容を管理者等に確認していただく必要があります。

(2)中小企業者等とは
支援金の対象となる中小企業者等は次のイ又はロのいずれかに該当する法人又は個人です。

イ 中小企業支援法が規定する中小企業者(個人事業主を含む。詳細は下表のとおり)
ロ 会社以外の法人(NPO法人、公益(又は一般)社団法人、公益(又は一般)財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等)であって常時使用する従業員数が300人以下の者

※大企業、公共法人、宗教法人、政治団体は対象となりません。

(3)特別高圧で受電する施設に入居するテナント等の場合
事務局では支援金支給の審査に当たり、入居している施設が特別高圧で受電していることを確認します。
このため、申請者(テナント等)は、施設の管理者等と小売電気事業者との間の電気需給契約書の写しを事務局に提出していただく必要があります。
ただし、既に事務局が、当該施設が特別高圧で受電していることを把握している場合(施設の管理者等から契約書等の写しが提出されている場合など)には、提出を省略することができます。

※テナント等が支援金を申請するに当たり、施設の管理者等が中小企業者等である必要はありません(申請するテナント等は、中小企業者等であることが要件となります)。
※施設の管理者等が中小企業者等である場合には、管理者等も支援金を申請できます。ただし、テナントに有償で供給した分の電気使用量は支援金の対象から差し引かれます。

◎支給額
支給額は、各月の電気使用量に次の単価を乗じた額の合計になります。ただし、対象期間6か月分の支給額の上限を1事業者当たり5,000万円とします。

◯4~8月 3.5円/kwh
◯9月 1.8円/kwh
※施設の管理者等に支払う電気料金が、電気使用量に応じた額ではなく定額などであっても、支援金の対象となる場合がありますので、事務局にお問合せください。
詳細URL

千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金

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