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補助金・助成金:「令和4年度米粉利用拡大支援対策事業のうち米粉製品製造能力強化事業及び米粉種子増産事業の5次公募について」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2023年07月31日~2023年08月28日
運営組織

農林水産省
内容

令和4年度米粉利用拡大支援対策事業のうち米粉製品製造能力強化事業及び米粉種子増産事業の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望する方は、御応募ください。

公募期間:令和5年7月31日(月曜日)~令和5年8月28日(月曜日)午後5時(必着)

助成率テキスト

<米粉製品製造能力強化事業>
米粉製品製造能力強化事業では、米粉製粉・米粉製品製造能力の強化を促進のため、米粉製粉事業者又は食品製造事業者の施設整備、製造設備の増設等を支援します。

第1 事業の概要
米粉製品製造能力強化事業(以下「本事業」という。)では、米粉製粉・米粉製品製造能力の強化を促進するため、米粉製粉事業者又は食品製造事業者の施設整備、製造設備の増設等を支援するものとする。
この場合、応募者においては、様式4-1の米粉製品製造能力強化事業実施計画書(以下「事業実施計画」という。)を作成しなければならない。
第2 事業の実施基準等
1 補助事業者が、自己資金若しくは他の助成により本事業を実施中であり、又は既に終了しているものについては、本事業の補助の対象外とする。
2 補助対象事業費は、本事業の実施地域の実情に即した適正な現地実効価格により算定するものとし、整備事業の規模については、それぞれの目的に合致するものでなければならないものとする。
また、事業の執行等については、補助事業等の厳正かつ効率的な実施について(平成19年9月21日付け19経第947号農林水産省大臣官房長通知)及び過大精算等の不当事態の防止について(昭和56年5月19日付け56経第897号農林水産省大臣官房長通知)によるものとする。
3 本事業の補助対象となる機械器具設備は、新品に限るものとし、既存の機械器具設備の代替として同種・同能力のものを再度導入すること(いわゆる更新と見込まれる場合)は、本事業の補助の対象外とする。
4 施設の附帯施設のみの整備については、本事業の補助の対象外とする。
5 施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する経費又は補償費については、本事業の補助の対象外とする。
6 事業の期間中に発生した事故又は災害のための経費は、本事業の補助の対象外とする。
第3 採択要件
採択要件は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 整備する設備等は、米粉又は米粉加工製品を製造するものであること。なお、既に米粉又は米粉加工製品の製造を行っている補助事業者が取組を行う場合は、当該施設における本事業の実施後の当該補助事業者の米粉の出荷量又は引取量の10%以上の増加を図ること。
2 本事業の実施後、当該施設においてCodex-HACCPを完全履行していることを客観的に証明すること。(上屋等の整備に取り組む場合に限る。)
3 1事業実施計画当たりの総事業費が5,000万円以上であること。
第4 成果目標及び目標年度
1 成果目標
成果目標は、次の要件のいずれにも該当するものを設定するものとする。
(1) 次のア及びイを満たすこと
ア 米粉又は米粉製品を新規に製造し、又は製造量を10%以上増加させる。
イ 米粉使用量を目標年度までに10トン以上増加させる。
(2) 次のアからウまでのいずれかを満たすこと
ア 本事業の実施後に当該施設から出荷される全ての製品又は製品の主原料を米粉とする。
イ 本事業の実施後に当該施設から出荷される製品の重量の過半に、米粉を原料として2%以上使用する。
ウ イに相当する数量の米粉を原料として使用し、目標年度までの米粉関係製品の出荷累計額がおおむね国費の投入額に見合う水準とする。
2 目標年度
本事業の目標年度は、事業実施年度から5年以内とする。
第5 補助対象要件等
本事業の補助対象要件等は、次のとおりとする。
1 補助対象となる米粉製粉工場及び米粉加工品製造工場
補助対象となる米粉製粉工場及び米粉加工品製造工場は、事業実施計画において、効率的な加工体制を構築するために施設等の整備を行うこととしている場合とする。
2 補助対象経費
次に掲げる施設等の整備に要する経費とする。
ア 機械器具設備
受入れ、加水、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、制御、配管、給水、換気・空調、分析等に係る設備その他製粉、製品の製造に必要な設備の整備
イ 上屋等
製造施設等を覆うために必要な建築物、制御棟(室)(機械設備を集中的に管理運営するための建築物)その他必要な建築物の整備。ただし、本事業実施後に本建築物から出荷される全ての製品又は製品の主原料が米粉であって小麦グルテンを含まない取組に限る。
ウ その他
機械器具設備、上屋等の整備に係る設計費、諸経費及び食品衛生に係る基準を満たしていることを証明するために必要となるコンサルタント費用、認証取得手数料等(総事業費の20%以内)
第6 補助金の上限
本事業に係る補助金の上限は、1事業実施計画当たり50億円とする。

<米粉種子増産事業>
米粉種子増産事業では、今後も拡大が見込まれる米粉用米の安定供給に向けて、米粉専用品種の種子の増産を行う取組に対して、施設整備等を支援します。

第1 事業の概要
米粉種子増産事業(以下「本事業」という。)では、今後も拡大が見込まれる米粉用米の安定供給に向けて、米粉種子の増産を行う取組に対して、施設整備等を支援するものとする。
この場合、応募者においては、様式4-2の米粉種子増産事業実施計画書(以下「事業実施計画」という。)を作成しなければならない。
第2 事業の実施基準等
1 整備事業で整備する施設・機械等(以下「施設等」という。)については、別表1に定める施設等ごとの補助対象基準を満たすものとする。
2 補助事業者が、自己資金若しくは他の助成により事業を現に実施し、又は既に終了しているものは、本事業の補助の対象外とする。
3 補助対象事業費は、本事業の実施地域の実情に即した適正な現地実効価格により算定するものとし、事業の規模については、それぞれの目的に合致するものでなければならないものとする。
また、事業費の積算等については、「補助事業の効率的な実施について」(昭和55年4月19日付け55構改A第503号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長、畜産局長、食品流通局長通知)及び「過大積算等の不当事態の防止について」(昭和56年5月19日付け56経第897号農林水産大臣官房長通知)によるものとする。
4 施設等の整備に当たっては、農産局長は、補助事業者に受益がとどまるような事業実施計画が策定されないよう、補助事業者に対して周知徹底し、事業実施計画の審査等においても留意するものとする。
5 本事業で整備する施設等は、原則として、新品、新築又は新設によるものとし、耐用年数がおおむね5年以上のものとする。
ただし、既存の施設等及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、当該対策実施地域の実情に照らし適当な場合には、古品・古材若しくは間伐材の利用、増築・併設等、合体施行又は直営施行を推進するものとする。
なお、原則として、この場合の古品及び古材については、新資材等と一体的な施工及び利用管理を行う上で不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。
このほか、資材の選定に当たっては、「森林・林業基本計画」(令和3年6月15日閣議決定)の趣旨を踏まえた木材の利用を考慮の上、適切な選定を行うものとする。
6 施設等の整備に対する交付については、既存施設の代替として、同種・同能力のものを再度整備すること(いわゆる更新)は、補助の対象外とする。
7 施設の附帯施設のみの整備は、補助の対象外とする。
8 施設等の整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する経費又は補償費は、補助の対象外とする。
9 補助事業者以外の者に貸し付けることを目的として施設等を整備する場合については、次によるものとする。
(1)貸付けの方法、貸付けの対象となる者等については、農産局長と協議するものとし、当該事項について変更する場合にあっても同様とする。
(2)当該施設等の受益農業従事者数は、2名以上とする。
(3)補助事業者が賃貸料を徴収する場合は、原則として「補助事業者負担(事業費-交付金)/当該施設等の耐用年数+年間管理費」により算出される額以内であることとする。
(4)貸借契約は、書面によって行うこととする。なお、補助事業者は、賃借契約に明記し
た事項が利用者又は自らと競争関係にある者に制約を加えることのないよう留意するも
のとする。
10 乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設を新設する場合は、既存施設の再編合理化を検討
するものとする。
11 本事業により施設等を整備する場合にあっては、天災等により被災した際に円滑な施設等の補修及び再取得が可能となるよう、国の共済制度(国の共済制度に加入できない場合にあっては、民間の建物共済や損害補償保険等(天災等に対する補償を必須とする。))に確実に加入するものとし、当該施設等の処分制限期間(交付等要綱第23第2項に規定する処分制限期間をいう。以下同じ。)において加入が継続されるものとする。
なお、補助事業者は、本要領に基づく事業実施状況報告書の提出にあわせて、国の共済制度又は民間の保険等への加入状況が分かる資料の写しを提出するものとする。
12 成果目標の達成に必要な新用途への改修(耐震化工事、内部設備の撤去及び改修する中古施設等(土地は含めないものとする。)の取得を含む。以下「改修等」という。)については、以下の条件を全て満たす場合に助成対象とすることができるものとする。
(1)同種・同規模・同能力の施設等の新設価格及び耐用年数を勘案し中古施設の改修等の方が経済的に優れていること。
(2)改修等を行う前の施設等の法定耐用年数が10年以上、かつ、内部施設の法定耐用年数以上であること。
(3)補助事業等により取得した財産の改修等を実施する場合は、あらかじめ、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について(平成20年5月23日付け20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知)により財産処分申請を行い、財産処分の承認を受けている、又は承認を受ける見込みであること。
(4)新用途としての能力の発揮又は能力増強のための設備導入と一体的に整備する改修等であること。
第3 取組主体の要件
1 本事業の取組主体は、次の(1)から(10)までのいずれかの者とする。
(1)米粉種子生産を営む者
(2)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。以下同じ。)
(3)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(4)株式会社又は持分会社。ただし、以下のア又はイに該当するものは除く。
ア 資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超えるもの。
イ その総株主又は総出資者の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。)の2分の1以上がアに掲げるもの((3)又は(8))に該当するものを除く。)の所有に属しているもの。
(5)特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項の特定農業団体をいう。)
(6)農業協同組合又は農業協同組合連合会
(7)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人又は一般社団法人
(8)公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)
(9)その他農業者の組織する団体(農業協同組合を除く。また、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体に限る。)
(10)民間事業者
2 1の(10)の民間事業者は、次の要件を満たすものとする。
(1)生産者・産地の支援、協力、指導及び育成の取組を行う業務経験や知見を有していること。
(2)以下のア及びイを満たすこと。
ア 米粉種子の生産者又は生産者団体(当該民間事業者(関係会社(自社に出資し、又は自社から出資を受けている会社をいう。)を含む。以下同じ。)が自ら農産物の生産を行っている場合、当該民間事業者以外の生産者又は生産者団体をいう。以下同じ。)から継続して購入していること、又は購入する見込みであること。
イ 複数の生産者又は生産者団体との間で、事業実施から3年以上の期間を契約期間とする基本契約(米粉種子の供給に係る書面による契約であって、対象となる品目、供給期間及び供給数量について約束するものをいう。)を締結していること、又はその見込みを有していること。
3 本事業の取組主体は、次の全ての要件を満たすものとする。
(1)自ら率先して事業実施計画に定められた取組を実践すること。
(2)地域へ貢献する意志を有し、当該地域や他の生産者との連携を図ること。
(3)将来にわたり、経営が安定的に継続することが見込まれること。
第4 成果目標及び目標年度
1 成果目標
本事業の成果目標は別表2の中から選択するものとする。
2 目標年度
目標年度は事業完了年度の翌々年度とし、原則として、事業開始前年度と比較し、事業完了年度の翌々年度の目標値まで取組を拡大することとする。ただし、事業の完了年度は、最長でも令和6年度までとする。
第5 補助対象要件等
補助対象とする取組の内容は、事業実施計画の目標達成に必要となる次の施設等の整備とし、補助対象とする施設等の基準については、別表1のとおりとする。
(1)育苗施設
(2)乾燥調製施設
(3)穀類乾燥調製貯蔵施設
(4)種子種苗生産関連施設
第6 上限事業費
本事業に係る事業費の上限は、種子種苗生産関連施設に限り計画処理量1トンにつき、1,113千円とする。
この補助金・助成金のポイント

米粉製品の製造強化や米粉専用品種の種子増産を行う事業者に支援があります!

米粉はコメを粉にしたものであり、国内では古くから煎餅や和菓子などで利用されてきました。

近年に至っては、細かく粉にする技術が開発され、パン・ケーキ・麺類など、さまざまな食品で利用さています。

さらに米粉は、小麦粉アレルギーやグルテン過敏症などを抱える人に向けた商品の原材料としても利用されており、今後のさらなる需要拡大が期待されています。

また、米粉の消費拡大は、米の消費増加によるコメ農家の収益の安定化、食糧自給率の向上などにつながるため、農林水産省は米粉の消費拡大に向けた取り組みを支援しています。
詳細URL

令和4年度米粉利用拡大支援対策事業のうち米粉製品製造能力強化事業及び米粉種子増産事業の5次公募について

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