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【和歌山市】補助金・助成金:「トライアル和歌山市活動支援金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

和歌山県
市区町村

和歌山市
募集期間

募集期間 ~2024年02月15日
運営組織

和歌山市
内容

働き方が多様化している今、主に都市部から和歌山市への移住促進及び関係人口創出を図るため、和歌山市は、「トライアル和歌山市活動費支援金交付要綱」(令和5年5月8日施行。令和6年3月31日まで有効)に基づき、和歌山市で仕事、居住及び学校生活の体験を行う方や、和歌山市内で滞在してテレワーク等を活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、余暇を過ごす活動を就業者に実施させる企業に対し、活動に係る経費の一部を予算の範囲内において交付します。

申請期限:令和6年2月15日(木曜日)

助成率テキスト

◯支援対象企業
支援金の交付を受けることができる企業(以下「支援対象企業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとします。
(1)本店又は主たる事務所、支店、営業所等の企業活動の拠点が和歌山県内にないこと。
(2)企業の構成員に本市の区域内でワーケーションを実施させること。
(3)次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
破産手続開始の決定を受けた者(復権を受けた個人を除く。)
・前号に定める活動に対して、この要綱による支援金以外の補助金等の交付を受けている者又は受ける予定がある者消費税、所得税又は法人税について滞納がある者
・消費税、所得税又は法人税について滞納がある者
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)があった者にあっては同法の規定による更生計画認可の決定(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)を受けていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てがあった者にあっては同法の規定による再生計画認可の決定を受けていない者

◯支援対象経費
支援の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、支援対象個人または支援対象企業が企業構成員にワーケーションをさせる活動(以下「支援対象活動」と総称する。)の実施に直接必要な経費で、居住地から和歌山市内までの交通費、宿泊費及び施設利用料

◯支援金の額
支援金の額は、予算の範囲内において、以下に定める額又は支援対象経費の実支出額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)のうちいずれか少ない額となります。ただし、支援対象活動を1人につき2つ以上行う場合は、いずれか1つの活動に限って支援金の額を算出します。

【支援対象個人】
・20,000円
和歌山市内の事業所で就業体験を行う場合
和歌山市内の事業所で就業体験を行う場合
・20,000円
※ただし、本市での滞在に保護者が同行する場合、20,000円に当該保護者の数(上限2人)を乗じて得た額を加算。同時に学校体験を行う児童または生徒が同一世帯内に複数あるときも、保護者への支給額は上限2人分(40,000円まで)となります。
市立小学校・中学校で、和歌山市教育委員会が実施する学校体験(転校手続を伴う学校体験を含む。)を行う場合
・20,000円
※ただし、当該居住体験に同行する同一世帯員がある場合は、20,000円に同一世帯員数を乗じて得た額を加算
お試し居住施設又は西日本旅客鉄道株式会社が実施する「おためし暮らし」を活用する場合
【支援対象企業】
本市の区域内でワーケーションを行う構成員の数(5人を上限とする。)に20,000円を乗じて得た額
助成限度額上限(万円)

2万円
詳細URL

トライアル和歌山市活動支援金

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