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【東京都】補助金・助成金:「正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
募集期間

募集期間 2023年05月01日~
運営組織

東京都
内容

東京都では、パートや契約社員、派遣労働者といった非正規から正規雇用に転換した従業員の方々が安心して働き続けられるよう、計画的な育成計画の策定や退職金制度の整備など、労働環境整備を行った企業に対して助成金を支給します。

申請期間:(第1回)令和5年5月1日(月)から開始(本助成金は、第1回から第6回まで交付申請受付期間があり、各回に応じた支援期間、実績報告受付期間が設定されています。)

助成率テキスト

1 対象となる事業主
以下のすべてに該当する中小企業等であること。
 ※大企業は除きます。なお、中小企業の区分はキャリアアップ助成金に準じます。
 ● 東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
 ● 令和2年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること。
 ● 交付申請日時点で、キャリアアップ助成金(正社員化コース)で転換等した支給対象労働者が在職し、支援(※)可能な状況であること。
  ※支援とは、下記【支援事業の実施及び退職金制度整備】における支援事業のことをいいます。
                                             
2 対象となる労働者                                        
以下のすべてに該当する労働者であること。
 ● 正社員化コースの支給対象となった労働者であること
 ● 令和2年4月1日以降に都内事務所(※)において転換等された労働者であること。(「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」交付決定を受けている同一の対象労働者は本助成金の対象とはなりません。)
  ※「事務所」とは、雇用保険適用事業所を含め、実際に労働者が勤務する事務所(出張所・営業所・店舗等を含む。)をいいます。
 ● 3か月間の支援期間終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、支援期間の末日において都内で継続して勤務していること。
 ● 支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。

3 支援事業及び加算制度の実施
 (1) 申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと。
  ① 3年間の指導育成計画の策定
  ② 指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる3回・3日以上の指導
  ③ 指導育成計画に基づく研修の実施
 (2) 新たな退職金制度整備による加算を受ける事業主は、(1)の実施のほか、支援期間中に以下のいずれかの取組を行うこと。
  ① 新たに退職金制度を整備し、規程を労働基準監督署へ届出する。
  ② 新たに独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営する中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という。)に事業主として加入する。
 (3) 結婚・育児支援制度整備による加算を受ける事業主は、(1)の実施のほか、支援期間中に以下の取組を行うこと。
  ・ 結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度を整備し、規程を労働基準監督署へ届出する。
 (4) 賃上げによる加算を受ける事業主は、(1)の実施のほか、支援期間中に以下の取組を行うこと。
  ・ 対象労働者の時間単価を30円以上賃上げする。 

4.助成金額
対象労働者数に応じ、下記に定める金額を事業主に支給します。
・1人 20万円
・2人 40万円
・3人以上 60万円
※本助成金の申請は1年度につき1事業所3回を限度とします。ただし、交付上限額は1年度につき1雇用保険適用事業所60万円です。
※東京労働局長より正社員化コースの支給決定を受けた対象労働者が4人以上いる場合、都への申請にあたっては、3人以内の範囲で労働者を選び申請してください。
※撤回届提出期限後は対象労働者の変更や追加はできません。また、同期限後に事業計画を中止した場合は、年度内の申請回数にカウントされ、交付したものとみなします。

5.退職金制度整備加算
 支援期間中に、新たに退職金制度を整備し、就業規則(退職金規程を含む)を労働基準監督署へ届け出た場合、又は新たに中退共制度に事業主として加入した場合、上記1に定める金額に10万円を加算します。
 なお、支援期間の開始以前に、既に退職金制度が労働協約又は就業規則等に定められている場合、又は既に中退共に加入している場合は申請できません。

・退職金制度整備 10万円
※1事業主あたり1回のみの申請です。
※ 中退共制度への加入により加算対象となる中小企業事業主は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第1項に規定する事業主となります。

6.結婚・育児支援制度整備加算
 支援期間中に、結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度を整備し、就業規則(退職金規程を含む)を労働基準監督署へ届け出た場合、上記1に定める金額に10万円を加算します。
 なお、支援期間の開始以前に、既に当該の結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度が労働協約又は就業規則等に定められている場合は申請できません。

・結婚育児支援制度整備 10万円
※1事業主あたり1回のみの申請です。

7.賃上げ加算
 支援期間中に、対象労働者の時間単価を30円以上賃上げした場合、上記1に定める金額に下記に定める金額を加算します(1人6万円、最大3人)。

・1人 6万円
・2人 12万円
・3人 18万円
詳細URL

正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金)

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