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【君津市】補助金・助成金:「君津市企業誘致奨励金制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

千葉県
市区町村

君津市
運営組織

君津市
内容

奨励金の概要
1.立地奨励金
企業が新設または増設した事業所の固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を5年間交付するものです。
2.累積投資型立地奨励金
中小企業を対象とした奨励制度で、中小企業が新設または増設した事業所にかかる固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を3年間交付するものです。
3.雇用促進奨励金
定められた期間中に雇用した市民常用雇用者の人数に応じて奨励金を交付するものです.
4.大規模設備投資奨励金
市内に事業所を有する企業(操業を開始した日から10年経過した企業に限る)が事業の拡大または製造等の能力改善のため、新たに設備を導入する場合や既存設備を更新する場合または社宅整備を行う場合に、取得した設備の固定資産税の納付相当額を3年間交付するものです。

助成率テキスト

1.立地奨励金 
企業が新設または増設した事業所の固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を5年間交付するものです。

2.累積投資型立地奨励金
中小企業を対象とした奨励制度で、中小企業が新設または増設した事業所にかかる固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を3年間交付するものです。
初期投資から3年以内の累積投資が要件である投下固定資産額として認められることから、長期的な投資計画の場合でも奨励措置を受けることができます。

3.雇用促進奨励金
定められた期間中に雇用した市民常用雇用者の人数に応じて奨励金を交付するものです。

4.大規模設備投資奨励金
市内に事業所を有する企業(操業を開始した日から10年経過した企業に限る)が事業の拡大または製造等の能力改善のため、新たに設備を導入する場合や既存設備を更新する場合または社宅整備を行う場合に、取得した設備の固定資産税の納付相当額を3年間交付するものです。

◎注意事項
・奨励金の交付時期は、固定資産税、都市計画税及び確定申告に係る法人市民税の納期限が属する年度の翌年度とします。
・中小企業とは中小企業基本法第2条第1項各号に規定する企業をいいます。
・指定の申請をする時において、取得後2年以上経過している土地及び家屋は投下固定資産に含みません。
・立地奨励金または、累積投資型立地奨励金の交付要件をいずれも満たす場合は、いずれか1つの奨励金についてのみ交付を受けられます。
・累積投資型立地奨励金の交付を受ける場合は、雇用促進奨励金の交付を受けることはできません。
・新設のうち、「イ」に該当する場合及び増設については、地方税法第341条第3号に規定する家屋を既存施設とは別に新たに設置する場合に限ります。
・指定企業の関係者または関連企業の所有する土地及び家屋等を売買することにより、事業所を新設または増設したときは、当該関係者または関係企業から取得した土地及び家屋等は投下固定資産に含みません。
詳細URL

君津市企業誘致奨励金制度

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