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【四日市市】補助金・助成金:「四日市市空き店舗等活用支援事業補助金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

三重県
市区町村

四日市市
運営組織

四日市市
内容

四日市市では、空き店舗の解消によるにぎわいの創出と、市内の買い物拠点の維持および再生を図るために、商店街、郊外住宅団地又は地区空き家等活用計画を定めた地区(小山田地区、水沢地区)の空き店舗等に出店する際に補助を行っています。

助成率テキスト

◉補助対象事業
(1)四日市商店連合会に加盟した組織がある商店街内の空き店舗を活用し、新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業(諏訪栄地区を除く)、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業(情報サービス業 および インターネット附随サービス業 を除く)、学術研究、専門・技術サービス業のほか、商店街の集客やにぎわいの創出に資するものとして市長が適当と認めたものに限る。)および休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(2)商店街内の空き店舗、既存店舗の全部又は一部を活用し、新たに開始する事業(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業(情報サービス業およびインターネット附随サービス業を除く)、学術研究、専門・技術サービス業のほか、商店街の集客やにぎわいの創出に資するものとして市長が適当と認めたものに限る。)および休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(3)別表に定める郊外住宅団地内の空き店舗その他の既存の建物を活用し、日常生活に必要な商品およびサービスを提供するために新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業または医療・福祉事業を営業するものに限る。)および休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(4)地区空き家等活用計画を定めた地区内(小山田地区、水沢地区)の空き店舗等を活用し、都市計画法に基づく許可を受けて新たに出店する事業(飲食サービス業、小売業)
【注1】いずれの事業も、風営法第2条第1項に定める風俗営業に該当する場合は除きます。
【注2】営業を休止してから概ね1カ月以上が経過し、かつ、道路に面した店舗(1階)を活用する場合を対象とします。

◉補助金の額
(1)(3)(4)の事業
○1年度目:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
※商店街等の区域内の空き店舗を活用し、新たに出店する小売業については、1年度目に限り、補助対象経費の4分の3以内(上限150万円)
○2年度目:対象店舗にかかる維持費の2分の1以内(上限20万円)
(2)の事業
○1年度目から3年度目:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
助成限度額上限(万円)

150万円
詳細URL

四日市市空き店舗等活用支援事業補助金について

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