【宇部市】補助金・助成金:「宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金」
種別
補助金・助成金
都道府県
山口県
市区町村
宇部市
運営組織
宇部市
内容
中心市街地内の空き物件を特定の施設にリノベーション(再生)するための改修費の一部を補助します。
中心市街地に存在する空き物件の有効活用を促進し、必要な商業機能など、都市機能の誘導・維持を図り、にぎわいを創出することを目的として、空き物件のリノベーション(再生)に係る改修費と賃借料の一部を補助します。
受付期間:
二次募集 令和7年8月11日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
三次募集 令和7年11月10日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
助成率テキスト
◎補助対象事業
以下を補助対象事業とします。なお、複数の事業の申請も可能です。
◯宿泊・飲食・商業施設
各種飲食店、各種小売店など
◯生活関連サービス店
理美容店、公衆浴場、娯楽業など
◯医療福祉施設
病院、診療所、介護施設など
◯子育て支援施設
保育所、児童養護施設など
◯教育・学習施設
学習塾、図書館など
◯事務所・オフィス
各種事務所、オフィスなど
※小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業など来街機会の創出に寄与し集客が見込まれるもの
※医療、福祉、子育て、教育関係の施設として使用するもの
※事務所・オフィスとして使用するもの
◎補助金交付の条件
次に掲げる条件を満たすものが、補助金の交付対象になります。
・所有する空き物件で事業を行うこと又は空き物件を借り受けて事業を行うこと。ただし、物件を借り受けて事業を行う者は、貸主と同一世帯又は生計を一にする者、貸主の配偶者又は1親等の血族及び姻族でないこととする。
・原則3年以上、申請した内容に基づき事業を継続すること
・週5日以上かつ10時から18時までの時間帯に3時間以上の営業を行うこと
・物件の外装工事については景観に配慮し、必要に応じて宇部市と協議すること
・市内業者が改修工事等を行うこと
・補助対象経費の3割以上の自己資金を持つこと
・事業開始日から起算して36か月経過するまでの間、原則6か月ごとに実施状況報告書を提出すること
・事業開始日から起算して36か月経過するまでの間、原則毎年度末ごとに、個人事業主の場合は確定申告書の写し、法人の場合は決算書を提出すること
上記の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
・リノベーション後、譲渡等や当該補助金の対象地区内での既存店舗機能の移転等を目的とする場合。ただし、本人の責めに帰さない事情による移転の場合は、この限りではない。
・事業を行おうとする空き物件が、申請日から起算して過去3年以内に当該補助金を受けている場合
・国、県その他の公的機関又は本市から、補助対象経費部分について、別途補助金等の支援を受ける(又は受ける予定がある)場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業である場合
・倉庫のみとして利用する場合
・宗教的施設として活用する場合
◎対象者
次に掲げるすべての条件を満たす者は、補助金の交付の対象になります。
・市税の滞納がないこと
・賃貸借物件(転貸借物件を含む)にあっては、物件をリノベーションすることについて貸主(転借人を含む)の同意を得ていること
・補助金の交付決定通知書を受ける前に改修工事等を開始しないこと
・補助金を申請した年度内にリノベーションを完成させ、事業を開始できること
・宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団員密接関係者でないこと
詳細URL
宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金