【石岡市】補助金・助成金:「石岡市創業支援事業費補助金※R7受付枠が限られています 申請前にお電話ください」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
製造業、建設業、卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、情報通信業、不動産業,物品賃貸業、医療,福祉、金融業,保険業、学術研究,専門・技術サービス業、教育,学習支援業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)
都道府県
茨城県
市区町村
石岡市
運営組織
石岡市
内容
「自分のお店をもちたいけどどうしたらいいのかわからない」、「会社を設立するために支援を受けたい」。
そんな思いをお持ちの方を、石岡市では関係機関と連携して支援します。
創業の夢を叶える一歩を踏み出してみませんか。
助成率テキスト
≪補助対象者≫
次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。
1.創業事業が、補助対象業種(739.68KB/PDF形式)であり、これから創業又は創業後5年を経過していない者。
※事業の業種区分を確認したい方はこちら(総務省日本標準産業分類目次)
2.当該事業において直接営業に関わること。
3.空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業または第二創業を行う者となること。
4.市税を滞納していないこと(他市町村での課税がある場合も含めます)。
5.創業開始日より2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する意思があること。
6.特定創業支援等事業により支援を受けたことについて、市長の証明を受けていること。
7.石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入、または補助事業完了日までに加入する意思があること。
8.会議所等の支援を受け創業計画を作成し、創業計画確認書の発行を受けていること。
9.会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。
10.空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
11.法人設立にあたっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。
◯次に掲げる方は、登録免許税補助についてのみ対象となります。
1.過去に空き店舗等の改修工事により補助金の交付を受けた者で、交付を受けた翌年度から5年を経過していない者。
2.前号の交付を受け、過去に営業し、その後空き店舗等にしていない者。
◎補助対象経費
◯改修費補助
購入または賃貸借契約した空き店舗等に係る内外装の改修工事費用
内装仕上げ、給排水設備、電気設備、塗装、防水、屋根等の改修工事
◯家賃補助
賃貸借契約した空き店舗等に係る賃貸経費
(敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料等の直接賃借に要しない経費を除く)
◯登録免許税補助
株式会社、合同会社の会社設立時の登録免許税に係る経費
※改修費補助は、補助金交付決定日から当年度末日までに支払いを要する店舗部分に係る経費が対象となります。
※家賃補助は、補助金交付決定日以降に支払い期日が到来した月から通算12ヶ月分が対象となります。
※消費税抜きの経費が対象となります。
詳細URL
石岡市創業支援事業費補助金※R7受付枠が限られています 申請前にお電話ください
茨城県の補助金情報
募集期間
2025年10月14日~2025年12月26日
募集期間~2025年12月26日
募集期間~2025年10月31日