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【愛媛県】支援情報:「新規漁業就業者等への支援制度について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

漁業
都道府県

愛媛県
運営組織

愛媛県
内容

愛媛県では、県及び市町が主体となり、新規に漁業に就業される方などを対象として、漁業に必要な経費や生活費、研修費などを補助する制度が制定されています。

助成率テキスト

1.新規漁業就業者育成強化事業(新規就業者育成事業)
◎事業対象者・条件
・概ね満55歳未満の者
・漁業就業後3年以内の者
・独立して自営する漁業者

◎事業内容
新規就業者が漁業又は養殖業を行うのに必要な経費(漁具・燃料費・
種苗購入費・飼料費・消耗品等)の一部につき、市町が補助する経費に
対し助成する。

2.新規漁業就業者育成強化事業(漁家子弟支援事業)
◎事業対象者・条件
・概ね満55歳未満の者
・受入漁家の代表者との関係が3親等以内である者
・漁業への就業後3年以内である者
・後継者として漁業を目指す者(事業終了後3年以上就業を継続)
・県が設定する事業項目について実施する者

◎事業内容
受け入れた子弟等が漁業又は養殖業を行うのに必要な経費(漁具・
燃料費・種苗購入費・飼料費・消耗品等)の一部につき、市町が補助
する経費に対し助成する。

3.上島町農林漁業インターン事業
◎事業対象者・条件
・上島町に転入し、7年以上継続して居住する意思のある者で、新たに農林漁業を営もうとするおおむね50歳以下の者
・認定委員会で適正と認

◎事業内容
研修内容
・中核農家又は中核漁家での作業実習
・農林水産業関係の試験研究機関及び指導機関での作業実習
・農林漁業の経営に必要な技術習得研修
認定期間
2年以内
研修費
月額10万円を限度額として支給
 (夫婦の場合は月額15万円を限度額とする)

4.伊方町新規就業者支援対策事業
◎事業対象者・条件
・新規学卒就業者及び新規参入者で、新たに農林水産業に就業した者
・特別の事情を除き、引き続き就業できる者
・町内に居住する者で、申請時に18歳以上45歳未満の者
・土地、漁船等を所有している親族関係者が伊方町内に在住しているか、又は将来において所有する見込がある者
・原則として長期研修開始後10年以内に自営の就業者として自立することを目指す者
・審査会において計画に適性があると認められた者で、認定後、伊方町ですみやかに農林水産業に従事することが確実と

◎事業内容
技術研修費及び生活費
・親族の経営基盤を引継ぎながら規模拡大及び経営改善を行う者で就業月額5万円
・親族の経営基盤を全く引き継がず新規経営する者又は親族が死亡、病気のため、代わりに新規経営する者で就業月額10万円
(研修期間3年以内とし、研修日数は220日以上とするが、天候、事故、病気等のやむを得ない事由が生じた場合にはこの限りでない。)

5.八幡浜市漁業新規就業者支援事業
◎事業対象者・条件
以下の条件のいずれにも該当する者
・漁業後継者※1又は新規就業者※2であって、八幡浜漁業協同組合からの推薦を受けることができること
・市税等を滞納していないこと
・他の制度による補助金又は助成金等の交付を受けていないこと
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
※1 八幡浜市に住所を有し、かつ、15歳以上40歳未満の者であって、漁業を業として行う親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大及び経営改善を行う者
※2 八幡浜市に住所を有し、かつ、15歳以上50歳未満の者であって、漁業を業として行う親族の経営基盤を全く引き継がずに新規経営する者又は親族が死亡、病気のため、代わりに新規経営するもの

◎事業内容
技術研修費及び生活費
・漁業後継者:漁業従事期間中 月額5万円
・新規就業者:漁業従事期間中 月額10万円
支給条件
・年間に必要な漁業従事日数は、90日以上とする。ただし、天候、事故、病気等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
・支給期間は、最長で36か月間とする

※その他の事業等については、該当ページを参照ください。
詳細URL

新規漁業就業者等への支援制度について

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