補助金・助成金 : 「雇用調整助成金」
種別
補助金・助成金
都道府県
全国
運営組織
厚生労働省
内容
景気の変動等経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、労働者の雇用の維持を図る場合に休業手当等の一部を助成する制度があります。
助成率テキスト
◉助成率
休業手当または賃金相当額の 2 分の 1(中小企業の場合は 3 分の 2)
(新特例:能登地域の事業所の休業については 3 分の 2(中小企業 5 分の 4))
※1.教育訓練は上記に加えて、訓練費として 1 人 1 日当たり 1,200 円加算
※2.支給日数は 1 年間で 100 日、3 年間で 150 日
(新特例:3年間で 150 日の制限は適用しません。また、能登地域の事業所については令和7年内
に限り 300 日の支給日数となります。)
※3.受給額は、1 人 1 日当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします(訓練費は限度額に含まれません)。
なお、令和6年4月以降に開始する対象期間からは以下が適用されます。
・支給日数が 30 日を超えた次の判定基礎期間以降の休業等について
①教育訓練を 10 分の1以上の割合で実施しない場合には助成率を4分の1(中小企業の場合は2分の1)とする
②教育訓練を5分の1以上の割合で実施する場合には助成率は変更せず、教育訓練加算額を1人1日 1,800 円とする
詳細URL
雇用調整助成金
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募集期間
~2025年08月29日
募集期間
~2025年08月18日
募集期間
~2025年09月30日