補助金・助成金:「都内中小企業必見【年収の壁対策|最大50万円の奨励金】募集開始」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
東京都
運営組織
公益財団法人東京しごと財団・ほか
内容
都内中小企業の皆様!
人手不足やシフト調整の悩み、この奨励金を通じて解決しませんか?
(公財)「東京しごと財団」が「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取り組む都内中小企業に\\奨励金最大50万円//を交付します!
予定社数:各回130社
事前エントリー受付期間:
第1回 令和7年5月15日(木)午後2時~令和7年5月30日(金)午後5時
第2回 令和7年6月2日(月)午前9時~令和7年6月30日(月)午後5時
第3回 令和7年7月1日(火)午前9時~令和7年7月31日(木)午後5時
第4回 令和7年8月1日(金)午前9時~令和7年8月29日(金)午後5時
第5回 令和7年9月1日(月)午前9時~令和7年9月30日(火)午後5時
第6回 令和7年10月1日(水)午前9時~令和7年10月31日(金)午後5時
第7回 令和7年11月4日(火)午前9時~令和7年11月28日(金)午後5時
第8回 令和7年12月1日(月)午前9時~令和7年12月26日(金)午後5時
第9回 令和8年1月5日(月)午前9時~令和8年1月30日(金)午後5時
第10回 令和8年2月2日(月)午前9時~令和8年2月27日(金)午後5時
助成率テキスト
1.社会保険加入促進コース
社会保険料に関する手当を新設することで、「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取組む都内中小企業事業主に奨励金を交付します。
◎対象事業者
・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること
・就業規則を労働基準監督署に届出ていること
・就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと。
・新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること。
※申込み以前に、既に見直しを行った企業は対象外です。
※その他の要件については募集要項(申請の手引き)をご確認ください。
◎奨励対象となる取組
(1)取組期間内(交付決定日から3ヵ月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること。なお、本手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと。
(2)社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が、新たに社会保険に加入し、(1)の手当の受給対象となる計画を作成すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。
上記(1)~(4)を実施する際に、企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業で実施する専門家による個別相談窓口を取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1時間程度)利用すること。また、2コースに取組む場合、個別相談窓口の利用は合計2回、社内研修の実施は1回となり、2コースまとめて行うものとする。
◎奨励金額
1事業主 30万円
※社会保険加入促進コース・配偶者手当見直しコースの2コースに取組む場合、奨励金額は50万円です。
なお、途中からコースの追加申込やコース変更をすることはできません。同時に申込む必要がございますので、ご注意ください。
2.配偶者手当見直しコース
配偶者の収入要件がある配偶者手当を見直すことで、女性の活躍を後押しした都内中小企業事業主に奨励金を交付します。
◎奨励金額
1事業主 30万円
※社会保険加入促進コース・配偶者手当見直しコースの2コースに取組む場合、奨励金額は50万円です。
なお、途中からコースの追加申込やコース変更をすることはできません。同時に申込む必要がございますので、ご注意ください。
◎対象事業者
・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること
・就業規則を労働基準監督署に届出ていること
・就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること。
・事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと。
※申込み以前に、既に見直しを行った企業は対象外です。
※その他の要件については募集要項(申請の手引き)をご確認ください。
◎奨励対象となる取組
(1)「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記①から③のいずれかの見直しを行うこと。
① 配偶者手当の収入要件を撤廃する。
② 配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える。
③ 配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる。
(2)(1)の見直しの内容について、労使協定を締結すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。
上記(1)~(4)を実施する際に、企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業で実施する専門家による個別相談窓口を取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1時間程度)利用すること。また、2コースに取組む場合、個別相談窓口の利用は合計2回、社内研修の実施は1回となり、2コースまとめて行うものとする。
助成限度額上限(万円)
50万円
この補助金・助成金のポイント
「年収の壁」に対応し、人手不足を改善する絶好の機会です!
いわゆる「年収の壁」とは、税金や社会保険料の負担を回避するために、一定の年収を超えないよう就労時間や収入を調整する意識が働く金額のことを指します。
近年では、共働き世帯が全体の6割を超えるなど、働く女性が労働市場で果たす役割はますます大きくなっています。しかし、年収の壁が存在することで、有配偶者の非正規雇用者の多くが「就業調整」を行い、意図的に労働時間を抑えるケースが増えています。このことが結果として、労働供給の制約となり、社会全体の労働力不足に拍車をかける要因にもなっています。
そこで人手不足が深刻化する労働市場における対策のひとつとして、年収の壁対策が注目されています。
詳細URL
都内中小企業必見【年収の壁対策|最大50万円の奨励金】募集開始
東京都の補助金情報
募集期間
2025年07月01日~2025年08月08日
募集期間
2025年04月01日~2026年01月30日
募集期間
2025年07月01日~2026年03月31日
募集期間
2025年05月01日~2026年01月30日
募集期間
2025年06月01日~2026年08月31日