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【鏡石町】補助金・助成金:「鏡石町地域公共交通等運行継続緊急支援金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

運輸業,郵便業
都道府県

福島県
市区町村

鏡石町
募集期間

募集期間 ~2025年04月30日
運営組織

鏡石町
内容

燃料価格高騰の影響が拡大している路線バス(乗合バス)・貸切バス・タクシー・運転代行・トラツク運送事業者の事業継続を支援することを目的とし、「地域公共交通等運行継続緊急支援金」を交付します。

申請受付期間:令和7年4月30日(水)まで ※必着

助成率テキスト

◎対象となる事業者
次に掲げる(1)~(3)のいずれかで、かつ(4)に該当する事業者であること
(1) 路線(乗合)バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、鏡石町内に本社又は営業所がある事業者

(2) 自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、鏡石町内に本社又は営業所がある事業者

(3) トラック運送事業者
貨物自動車運送事業法(平成元年法1車第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ鏡石町内に本社又は営業所がある中小企業者・小規模企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下の会社及び個人)

(4) 緊急支援金の交付申請時点で事業を継続している事業者

◎交付対象車両
次に掲げる事項のうち(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ(4)及び(5)の両方に該当する車両

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業(民間救急車両は除く)を行い、鏡石町内に本社又は営業所がある事業者が使用する届出車両

(2) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、鏡石町内に本社又は営業所がある事業者が使用する届出車両

(3) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ鏡石町内に本社又は営業所がある中小企業者・小規模企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下の会社及び個人)が使用する届出車両

(4) 事業用自動車として東北運輸局長に届出がされており、かつ、自動車検査証の使用の本拠が鏡石町内で登録されている、令和7年3月1日時点で使用している車両。

(5) 次のいずれかに該当する車両

ア 路線バス(乗合バス)として使用される車両
イ 貸切バスとして使用される車両
ウ 乗用タクシー・ハイヤーとして使用される車両
エ 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両
オ トラック運送事業として使用される車両(三輪の軽自動車及び二輪の自動車は除く。)
詳細URL

鏡石町地域公共交通等運行継続緊急支援金について

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