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【広島県】補助金・助成金:「令和7年度人材開発支援助成金活用支援補助金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

広島県
運営組織

広島県
内容

広島県では、デジタル化やDXの推進等に必要な新たな知識やスキルの習得と目的としたリスキリングに取り組む企業の拡大を図り、県内企業等の生産性向上や新たな付加価値創出等を促進することを目的として、「人材開発支援助成金活用支援補助金」の公募を開始しました。

申込期間:人材開発支援助成金の活用にあたり、新たに社会保険労務士等と申請業務に係る業務委託契約を締結する日、又は既に顧問契約等を締結している社会保険労務士等へ申請業務の依頼を行う日までに本補助金の交付決定を受けている必要があります。

助成率テキスト

【令和7年度の主な変更点】
◯補助対象者(個人事業主等)を拡充しました。
​◯補助対象経費の条件に労働局へ届け出た支給申請額の5分の1以内とすることを追加しました。
◯実績報告を行う時期を労働局への支給申請届の提出後に統一しました。

《ご注意ください》
 本ページでご紹介する「人材開発支援助成金活用支援補助金」とは、国(厚生労働省)所管の「人材開発支援助成金」をご活用される際に、社会保険労務士等へ支払われる経費の一部を広島県が補助する制度です。
​​ 事業主等が雇用する労働者に対して実施する訓練の経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する「人材開発支援助成金」の補助内容等につきましては、国(広島労働局)にお問合せください。

◎応募資格
人材開発支援助成金を活用して、社内のリスキリング推進に取り組む県内企業等(※)

※県内企業等
次のア及びイに該当する法人等及び個人事業主。
ア  人材開発支援助成金制度における対象要件を満たす法人等及び個人事業主のうち、広島県内に本社、本店、支店又は事業所等を有する者。
イ 知事が別に定める要領に基づき、リスキリング推進宣言を行った法人等及び個人事業主であること。
 ⇒広島県リスキリング推進宣言制度について
ただし、次に掲げる事項に該当しない者

​◯風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他風俗上好ましくない事業を行う者。
◯広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は第20条第1項の規定による通報の対象となった者。
◯申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がある者。
◯当該事業に係る他の補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けている者。
◯宗教活動や政治活動を主たる目的とする者。
◯その他、補助金を交付することが適当でないと知事が認めた者。

◎補助内容・補助対象経費・補助率等
 県内企業等が人材開発支援助成金(人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース)を活用する場合の申請事務等を社会保険労務士等に業務委託する際に支払う報酬の一部を補助します。

<補助対象経費>
 広島労働局に対する支給申請額の5分の1又は人材開発支援助成金の申請書類等の提出に係る業務について社会保険労務士等に支払った報酬のうち次の経費の合計額のうち、いずれか低い方の額
 ・広島労働局へ提出する申請書類及び添付資料等の作成に要する経費
 ・広島労働局への代行申請に要する経費

<補助率・補助限度額>
 補助対象経費について、
 補助率:4/5、補助限度額:50万円
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

令和7年度人材開発支援助成金活用支援補助金について

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