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【四万十町】税制:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産の課税免除について」

種別

税制
カテゴリ

製造業、卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、情報通信業、農業,林業、漁業
都道府県

高知県
市区町村

四万十町
募集期間

募集期間 ~2025年01月31日
運営組織

四万十町
内容

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う「四万十町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例」により、対象となる事業者は課税免除を受けることができます。

申請期限:当該課税年度の初日の属する年の1月31日

助成率テキスト

◎対象となる事業の種類
製造業
旅館業(下宿営業を除く)
情報サービス業
農林水産物等販売業

◎対象となる資産の所在地
四万十町全域

 課税免除の要件となる「四万十町過疎地域持続的発展計画」に記載された「産業振興促進区域」は四万十町全域です。

◎対象となる資産
 令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等※2をした、上記対象業種の用に供する償却資産または家屋、当該家屋の敷地である土地※3の要件を満たし、国税(所得税・法人税)における青色申告で特別償却の適用を受けることができるもの。
詳細URL

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産の課税免除について

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