【大田区】融資・貸付:「大田区中小企業融資あっせん制度について」
種別
融資・貸付
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
東京都
市区町村
大田区
運営組織
大田区
内容
大田区では、区内中小企業者の経営改善や設備の向上等に必要な事業資金として、低利で利用できる各種の融資を取扱金融機関にあっせんしています。
助成率テキスト
◎融資あっせん制度のポイント
(1)区が低利の融資を取扱金融機関にあっせんし、融資実行後の支払利子の一部又は全部を補給します。
(2)一部融資制度に「小口零細企業保証制度」の利用を条件とした「小口資金」枠を設け、通常よりも高い利子補給率を設定しています。
備考
(1)本制度は、区が直接融資するものではなく、融資実行の可否及び融資額については金融機関等の審査によります。
(2)「小口零細企業保証制度」とは、全国統一制度に準拠した信用保証協会の責任共有対象外の保証制度で、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下の小規模事業者が、2,000万円(既存の信用保証付融資残高を含む)まで利用できます。
◎融資あっせんの対象
原則として以下の全ての要件を満たしている方が対象になります(資金によっては要件が一部異なります)。
(1)中小企業者であること(資本金又は常時使用する従業員数のいずれか一方が以下に該当していること)。ただし、「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること。
備考:医療法人等とは、医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人等
を指します。
(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は事業所(注釈1)(注釈2)を1年以上有すること。
(3)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
注釈1:法人における「事業所」とは、法人都民税・法人事業税の課税対象となっている事業所をいいます。
注釈2:個人における「事業所」とは、特別区民税・都民税の課税対象となっている事業所をいいます。
(4)法定期限内に確定申告をしていること。
(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること(分割納付はあっせん対象外)。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(7)許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けている(又は、受ける)こと。
(8)資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金・債務の補填等は対象外)。
備考1:区が損失補償し、金融機関から譲渡を受けた債権の当事者(相続人、借受人を代表とする法人、連帯保証人及び当該連帯保証人を代表とする法人を含む。)である場合には、その資金を完済するまではあっせんできません。
備考2:本体価格が250万円を超える車両は、原則としてあっせんの対象外です。(タクシー、トラック等には価格の上限はありません)
備考3:賃貸物件の購入・修繕等については、区内のみを対象とします。
備考4:給与所得者が不動産賃貸業を営んでいる場合、全収入の50%を超える収入を不動産賃貸業から得ていることが確定申告書で確認できた場合のみ対象です。
詳細URL
大田区中小企業融資あっせん制度について
東京都の補助金情報
募集期間~2024年12月31日