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【大洲市】補助金・助成金:【事業者向け】大洲市中小企業者・小規模事業者応援事業補助金について

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

愛媛県
市区町村

大洲市
募集期間

募集期間 2024年04月01日~
運営組織

大洲市
内容

大洲市では、経営改善や規模拡大などを目指す市内の中小企業者・小規模事業者や、市内で新たに創業を目指す方々を応援するため、補助金を交付しています。

受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から

助成率テキスト

◎補助対象者
・大洲市内に本店または本社を有する中小企業者・小規模事業者のみなさま
・大洲市内で創業、事業承継をお考えのみなさま
※中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する個人または会社のことを言います。

※小規模事業者とは、商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する個人または会社を言います。

1.資格取得支援
◎補助対象事業
・職業技能、就業環境改善(働き方改革)等に関する研修または検定等の受験
・職業技能、就業環境改善(働き方改革)等に関する研修会の開催

◎補助対象経費
受講料
検定料
教材費
旅費(受講者、受験者出張旅費、外部講師旅費)
研修業務委託料
謝金(外部講師謝金)
賃借料(会場借上料、物品借上料)

◎補助率
2分の1

◎補助上限額
50,000円
※上限額50,000円に達するまで、同一年度内に何度でも申請可能です。

◎注意事項
・事業者が全額費用を負担する場合のみが対象です。
・経営者(事業主)の研修も対象です。
・従業員個人が費用を負担して研修や検定等を受ける場合は、対象外です。
・業務に必要と認められない資格取得や研修受講は対象外です。
・資格、免許の更新費用は対象外です。

2.労働力確保支援・外国人技能実習生受入支援
◎補助対象事業
労働力の確保のための求人活動
インターンシップの実施
外国人技能実習生の受入

◎補助対象経費
広報費、求人サイト掲載料、企業説明会出展料、企業説明会会場賃借料、手数料(職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料)
広報費、求人サイト掲載料、旅費(事業者がインターンシップ参加者に対して支払う交通費や宿泊費)
※大洲市職員の旅費規程を準用します。
手数料(監理団体に支払う経費)

◎補助率
2分の1

◎補助上限額
30万円
※外国人技能実習生受入支援事業補助金は、外国人技能実習生の受入れ1人につき10万円です。

◎注意事項
・労働力確保支援は、ハローワークに求人登録している業種、かつ正社員の求人活動のみが対象です。
・外国人技能実習生受入支援は、初回の受入に要する経費のみ対象です。
・外国人技能実習生受入支援は、1年間の雇用が完了した後、改めて交付申請書を提出いただき、実績報告に基づき補助金を交付します。​

3.人材確保支援
◎補助対象事業
愛媛県プロフェッショナル人材戦略拠点が行う人材マッチングサポート
先導的人材マッチング事業による人材マッチングサポート

◎補助対象経費
人材紹介手数料

◎補助率
2分の1

◎補助上限額
300,000円

◎注意事項
・人材マッチングによる雇用関係の成立が条件となります。
・愛媛県プロフェッショナル人材戦略拠点を介しての登録民間人材紹介事業者を利用すること、または先導的人材マッチング事業の採択事業者と連携する職業紹介事業者を利用することが条件です。​

4.産業財産権取得支援
◎補助対象事業
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の国内出願及び外国出願

◎補助対象経費
出願料
審査請求費
審判請求料
登録料
委託料(弁理士の手続き代行費用)
外国出願費用(翻訳料など)​

◎補助率
2分の1

◎補助上限額
100,000円

◎注意事項
・結果として、取得に至らなかった場合でも補助金返還の必要はありません。
・本補助事業者に権利が帰属することが条件です。
・更新・延長に係る費用は対象外です。
・他者からの産業財産権の買い取りは対象外です。​

5.経営環境IT化等支援
◎補助対象事業
経営の効率化、省力化等による経営環境の改善等を目的としたソフトウエアの導入
キャッシュレス決済に対応する機器等の導入

◎補助対象経費
ソフトウエア導入費(初期投資費用に限ります。)
ソフトウエアに関する購入及びリース費用、運用費用(サポート・保守費用)
クラウドサービス導入費用(サービス利用料、ライセンス/アカウント料等に限ります。)
備品費
キャッシュレス決済対応のための機器購入費用
(タブレットやレシートプリンタ等の付属機器の購入は、キャッシュレス決済端末本体機器と合わせて購入する場合に限り、対象経費とします。)​

◎補助率
2分の1

◎補助上限額
100,000円

◎注意事項
・リース費用及びクラウドサービス導入費用は、交付決定日の属する年度内に支払った今年度分の費用を対象経費とします。
・キャッシュレス決済端末本体機器の買換えまたは増設は現状のキャッシュレス決済手段を増やす場合のみ対象とします。​

6.ものづくり支援
◎補助対象事業
地域資源を活かした工芸品等の新たな商品開発及び販路開拓
(ただし、加工食品及び農産物、特用林産物(食用)、畜産物の新たな商品開発及び販路開拓は除きます。)​

◎補助対象経費
技術導入費(技術指導に係る謝金、旅費)
人材育成費
原材料費
機械装置導入費(機械装置・工具器具の購入または借用に要する経費)
委託料(商品化に向けたデザイン費、試験分析費(品質検査等))
マーケティング調査費(市場動向及び消費者ニーズを把握するための調査)
広報費​

◎補助率
2分の1

◎補助上限額
500,000円

◎注意事項
商品の要件は以下のとおりです。
・大洲市内の地域資源や地域の歴史・文化を活かしたものであること。
・独自性の高い技術や伝統的な技術を用いて作られるものであること。
・名称や意匠が大洲市の特産品としてふさわしいこと。
・将来にわたり、大洲市の特産品として定着が期待されること。
・既存の特産品を改良する場合は、新規性の高い商品として認められるもの。

◯補助対象外となるものは以下のとおりです。
・大洲市の素材や地域の歴史・文化が全く活かされていないもの。
・新商品としてオリジナル性が全くないもの。
・市場性がないもの。
・既存商品のパッケージ等の改良のみで商品自体の改良が伴わないもの。
・商品の各種権利( 所有権や管理権など) が申請者に帰属しないもの。​

7.創業支援・第2創業支援
◎補助対象事業
市内での店舗・事業所の開設による個人開業または市内に主たる事業所を置く会社の設立
既存事業と異なる業態転換または新事業進出
※創業支援事業は今年度及び前年度の創業が対象であって、創業にあたり、大洲市創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業により「支援を受けたことの証明書」の発行を受けることが必要です。

◎補助対象経費
申請書類作成費
司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費(登記申請手続費用、事業所の営業許可申請手続費用)
店舗等借入費
店舗または事業所など本事業に使用する建物及び土地の賃借料
工事費
店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、電気配線工事、水道配管工事、ガス配管工事、固定電話、インターネット回線開通工事
備品費
機械装置等備品の調達費用
調査費
市場調査に要する郵送料・メール便などの実費
広報費
広告費、パンフレット作製費、展示会出展費用(出展料)、ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費、広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品
資格等取得費・研修費(創業に必要な資格・研修に限ります。)
委託料(外注費)
レンタル・リース料及びソフトウエア等導入費​

◎補助率
2分の1

◎補助上限額
500,000円
※第2創業支援は300,000円です。

◎注意事項
・創業支援は、個人開業または市内に主たる事業所を置く会社を設立した年度もしくは、その翌年度のいずれかに補助申請することができます。ただし、開業年度と翌年度の両年度ともに申請することはできません。
・第2創業支援は、原則日本産業分類の小分類以上が異なる業態転換または新事業進出等を行うことが対象です。
・第2創業支援の補助対象者は、第2創業をするにあたり、あらかじめ支援機関から支援を受け、事業計画書を作成していることを補助金の交付条件とします。
・店舗等借入費は補助申請前に契約したものについても、補助対象としますが、対象となる経費は交付決定を受けた事業期間内に支払った額に限ります。
・住居を兼ねる店舗及び事業所の場合、住居部分に係る部分は対象外です。
・創業しても、事業を営んでいる実態がないと市が判断した場合は、補助対象事業者となりません。
・補助対象外となる主な経費は以下のとおりです。
店舗や事務所の賃貸契約に係る敷金、保証金、商号の登記、会社設立登記、登記事項変更等に係る登録免許税​
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

【事業者向け】大洲市中小企業者・小規模事業者応援事業補助金について

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