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補助金・助成金:「令和6年度 海外出願支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

徳島県
募集期間

募集期間 2024年06月03日~2024年12月20日
運営組織

公益財団法人とくしま産業振興機構
内容

徳島県内中小企業者等の海外展開に向けた知財支援の一環として、外国出願(特許・実用新案登録、意匠登録、商標登録、冒認対策商標)に要する費用の一部を補助します。
徳島県内に事業所を有する中小企業者等の応募をお待ちしています。

公募期間:令和6年6月3日(月)から令和6年12月20日(金)午後5時まで

助成率テキスト

◎支援の対象
県内に事業所を有する中小企業等であって、次の第1号から第6号の要件を満たす者に対し、産業財産
権に係る外国出願に必要な経費であって、中小企業等海外展開支援事業費補助金交付要綱別表に掲げる
外国出願助成費のうち、補助金交付の対象として機構が必要かつ適当と認める経費(以下「助成対象経費」
という。)について予算の範囲内で補助金を交付します。
(1)既に日本国特許庁に行っている出願(特許法(昭和34年法律第121号)第184条の3第1項、
実用新案法(昭和34年法律第123号)第48条の3第1項又は意匠法(昭和34年法律第125号)
第60条の6第1項の規定に基づき、日本国における出願とみなされるものを含む。以下「基礎となる
国内出願」という。)を有する中小企業者等。
(2)次のいずれかに該当する方法により、基礎となる国内出願について1900年12月14日にブラ
ッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2
日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルム
で改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月2
0日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第4条の規定による優先権を主張して、外国特許庁等へ
同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を行う予定を有する中小企業者等。ただし、
商標登録出願については、優先権の主張をすることを要しない。
(ア)当該国の法令に基づき外国特許庁への出願を行う方法。
(イ)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)
に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を国内段階に移行する方法)。この方法
によるときは、第1号の規定にかかわらず、基礎となる国内出願を有しない場合には、指定国に日本
国を含むことを条件とする。
(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づ
き、外国特許庁への出願を行う方法。この方法によるときは、第1号の規定にかかわらず、基礎とな
る国内出願を有しない場合には、指定締約国に日本国を含むことを条件とする。
(エ)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定
書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小
企業者等。
(4)中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領等に定める必要な事項に基づく機構への書類提出に
ついて、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任弁理士」という。)の協力が得
られる中小企業者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出でき
る中小企業者等。
(5)国及び機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に積極的に協力する中小企業者等。
(6)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日
までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただ
し、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告
することとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の第1号から第5号までのいずれかに該当する者又は別紙暴力団排除に
関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本間接補助金の交付対
象としない。ただし、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業
投資育成株式会社もしくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定
する投資事業有限責任組合に該当する者については、要綱第2条第3項で規定する中小企業者等以外
の者であって、事業を営む者(以下「大企業」という。)として取り扱わないものとする。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(4)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業
者等
(5)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の
課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

◎対象となる経費
助成対象となる経費は以下のとおりです。
◯外国特許庁への出願手数料 外国特許庁への出願に要する経費
◯現地代理人費用 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
◯国内代理人費用 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
◯翻訳費用 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
◯その他機構が必要と認める費用

※機構からの交付決定前に外国出願した案件は助成対象外となります。また、交付決定日以前に発
生した費用については、助成対象経費にはなりません。
※助成対象経費には、日本国特許庁の収入となる手数料(意匠法第67条第1項第4号、商標法(昭
和34年法律第127号)第76条第1項第3号、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法
律(昭和53年法律第30号)第18条第2項及ハーグ協定第7条(2)(日本国を指定締約国と
する部分に限る。)に規定するものを含む。)を含まないものとします。
※日本国内における消費税及び地方消費税は補助対象経費にはなりません。
※補助対象となる中小企業者等が他の事業者と共同で外国特許庁への出願を行う場合には、持ち分
比率に応じた額(ただし、補助対象となる中小企業者が負担した額の範囲内)を補助対象経費と
します。

◎補助率及び上限額
助成対象経費の2分の1以内とし、上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の金額とします。
(1)1企業に対する1会計年度内の補助金の総額 300万円
(2)1出願に対する補助金の総額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(次に掲げる商標登録出願は除く) 60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円
※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。

なお、これまでに当事業で補助金の交付を受けた企業の内、特許庁の行うフォローアップ調査の提出をしていない企業の申請については、選定ができなくなっております。

フォローアップ調査の結果については、支援企業の実態や要望を分析し、今後の施策の検討等に役立てられています。また、その提出は実施要領により定められておりますので、必ずご提出いただきますようお願いいたします。
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

令和6年度 海外出願支援事業

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