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【福島県】補助金・助成金:(令和6年度)福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金第13次公募について

種別

補助金・助成金
都道府県

福島県
市区町村

田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
募集期間

募集期間 2024年03月26日~2024年09月24日
運営組織

福島県
内容

福島県では、12市町村の事業者の事業や生業の再建等を支援し、併せて事業者の帰還、事業・生業の再建を通じ、働く場の創出や買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」を実施いたします。

公募期間:
(1回目)令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)
(2回目)令和6年6月24日(月曜日)(当日消印有効)
(3回目)令和6年9月24日(火曜日)(当日消印有効)

【説明会】
開催日時/会場:
令和6年4月9日(火曜日)10時30分~ 双葉町産業交流センター 大会議室(双葉郡双葉町大字中野高田1番地1)
令和6年4月15日(月曜日)13時30分~ 大熊インキュベーションセンター 大会議室(双葉郡大熊町下野上清水230)

助成率テキスト

◎補助事業者
【原 則】
補助事業者等は、平成 23 年 3 月の東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事
故で被災した12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川
内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)で事業を行っていた中小事業者
(※1)及び社会福祉法人(※2)です。
ただし、農業(園芸サービス業を除く。以下同じ。)、林業、漁業を営む場合は、原
則として補助対象となりませんのでご注意ください。これらの方が原子力災害発生
時に農業、林業、漁業以外の事業を実施していた場合であって、農業、林業、漁業以
外の事業分野で事業を行う場合は補助対象となり得ます。
また、12市町村外で事業再開等を行う場合は、原子力災害後、休業していた者
(※3)又は休業していたとみなせる者(※4)のみ補助対象となります。(「1.3 補
助要件」参照。)
※1 中小事業者とは、中小企業基本法第2条第1項若しくは第5項又は中小企
業信用保険法第2条第1項若しくは第3項に規定されている中小企業者及び
小規模企業者です。
(詳しくは「2.参考 2.1 中小事業者の定義」を参照してください。)
※2 社会福祉法人とは、社会福祉法第22条に規定されている社会福祉法人で
す。
※3 休業とは、前期に売り上げが計上されていなかった(売上ゼロ)ことと
します。
※4 休業していたとみなせる者とは、公募開始日前に終了した直近の事業年
度に係る売上高が、平成23年3月11日前に終了した直近の事業年度に係
る売上高と比べて50パーセント以下又は、帰還困難区域又は特定帰還居住
区域において原子力災害発生時に事業を行っていた事業者であることとしま
す。(ただし、12市町村内で既に事業再開等を行っている者は除く。)共同で事業再開等を行う場合は、面積按分等により申請者毎の割合を求め、各々
が同一時期に申請してください。
【例 外】
次のいずれかに該当する者は申請することができません。
(1) 特定の風俗営業事業者
① 対象としない風俗営業の範囲
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律
第 122 号)」第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う

② ①に該当する場合であっても、料理店やゲームセンターについては補助
金申請を認める場合があります。
③ 許可証のコピーの提出
②の風俗営業許可を受けている事業者が補助金の交付申請をしようと
する場合は、内容を確認するため、風俗営業許可証のコピーを提出して
ください。(そもそも該当する営業のためには許可が必要であり、許可を
受けていないとすれば違法です。)
④ 留意点
A 深夜営業を行う居酒屋等の届出は当該確認の対象ではありません。
B 「料理店」に該当するかは、店名(屋号)で判断されるのではなく接
客状況など営業実態によって公安委員会が判断します。
(2) 暴力団又は暴力団員等
福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力
団又は暴力団員等が役員となっている中小事業者は、補助金の交付申請は認
めません。
申請後、該当することが発覚した場合、補助金返還を求めるとともに、警
察に告発する場合があります。
(3) 県税に未納がある者
申請時において県税に未納がある場合は、補助金の交付はできません。
補助金交付申請の際に納税証明書を添付してください。納税証明書は福島
県各地方振興局県税部にて交付しています。仮に未納がある場合は、完納後
の納税証明書を提出してください。
(4) みなし大企業
次の①~③のいずれかに該当する事業者は、大企業とみなして補助対象か
ら除きます。
① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業
が所有している中小企業者
② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が有し
ている中小企業者
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占
めている中小企業者

◎補助要件
(1) 12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資
(以下「事業再開等」という。)を行う場合。
(2) 原子力災害後、休業していた者又は休業していたとみなせる者のうち、帰
還困難区域又は特定帰還居住区域に所在していた事業者が12市町村外にお
いて事業再開等を行う場合。

◎補助率及び補助金額
(1) 補助率
① 12市町村内において事業再開等を行う場合:3/4以内
(ただし、帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又
は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準
備区域において事業再開等を行う場合については4/5以内(人件費
については1/5以内))
② 12市町村外において事業再開等を行う場合:1/3以内
(ただし、原子力災害時に事業を行っていた区域への帰還意向を有する
者(※)が 12 市町村外で事業再開等を行う場合:3/4以内)
(※)帰還意向を有する者とは次の要件を全て満たす者とします。
(a)当該法人が、補助金申請時点において、帰還困難区域又は特定帰還
居住区域に事業所の登記を行っていること。個人事業者の場合は、当該
区域に納税地又は事業所を置いていること。
(b)当該事業者が将来的に帰還困難区域又は特定帰還居住区域に帰還す
る意思を確認できること。(様式第1号(別紙1)「事業再開等計画書 8
その他」欄に帰還の意向を記載してください。)
(2) 補助金額
補助対象経費×補助率
ただし、1,000 円未満は切り捨てとなります。
詳細URL

(令和6年度)福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金第13次公募について

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