資金調達手帳 2017年4月18日
平成28年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」追加公募開始
全国商工会連合会は、平成28年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」の追加公募について発表しました。
小規模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等に補助金を交付します。
公募期間は2017年4月14日(金)〜2017年5月31日(水)です。
なお、今回の追加公募では、全国商工会連合会と合わせて、約6,000件程度の採択を予定しているそうです。
今回の対象者
今回の補助対象者は、次の1から5に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(単独または複数の小規模事業者)であることとします。
1.製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者であること。
2.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
3.本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
なお、過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けている事業者においては、その後の経営状況等の変化に照らしつつ、経営計画の見直しを図ること。
4.平成28年11月4日公募開始の平成28年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」<一般型> <熊本地震対策型>もしくは<台風激甚災害対策型>のいずれかに応募し、採択・交付決定を受けた者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
5.次の①から④に掲げる「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。
① 法人等(個人または法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき
③ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
④ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
補助率・支給額
経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、50万円を上限に補助金が出ます。(補助率は補助対象経費の2/3以内)
※ただし、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額(50万円)」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします)
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 事業再生海外進出災害経営改善販路・需要開拓雇用・人材 |
募集期間 | 2017/4/14 から 2017/5/31 まで |
詳細情報はこちら
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