
資金調達手帳 2017年1月27日
「特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく支援措置」
農林水産省は、「特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく支援措置」を実施しています。
特定農産加工業者等が特定設備の廃棄、他の事業への転換、新商品またはは新技術の研究開発または利用、事業の合理化等の経営改善を図るための計画「経営改善計画」を策定し、都道府県知事より認定を受けた場合、日本政金融公庫等による低利融資、設備(340万円以上)等について30%の特別償却、施設の事業所税の軽減(課税標準の1/4を控除)の優遇措置があります。
また、特定農産加工業者等が他の特定農産加工業者等と連携して、生産、販売、研究等の共同化、合併、営業譲渡等の、事業の提携を図るための計画する「事業連携計画」を策定し、認定を受けた場合には、日本政金融公庫等による低利融資を受けることができます。
申請の際は、農林水産省まで問い合わせる必要があります。
対応地域 | 全国 |
---|---|
対応業種 | 農業 |
詳細情報はこちら
資金調達に実績のある税理士・専門家をご紹介します
資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。
- 地域から探す
- 業種から探す
- 種類から探す