資金調達手帳

「特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく支援措置」

農林水産省は、「特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく支援措置」を実施しています。

特定農産加工業者等が特定設備の廃棄、他の事業への転換、新商品またはは新技術の研究開発または利用、事業の合理化等の経営改善を図るための計画「経営改善計画」を策定し、都道府県知事より認定を受けた場合、日本政金融公庫等による低利融資、設備(340万円以上)等について30%の特別償却、施設の事業所税の軽減(課税標準の1/4を控除)の優遇措置があります。

また、特定農産加工業者等が他の特定農産加工業者等と連携して、生産、販売、研究等の共同化、合併、営業譲渡等の、事業の提携を図るための計画する「事業連携計画」を策定し、認定を受けた場合には、日本政金融公庫等による低利融資を受けることができます。

申請の際は、農林水産省まで問い合わせる必要があります。

対応地域 全国
対応業種農業

詳細情報はこちら

特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)の概要

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