資金調達手帳 2016年12月26日
「研究開発型中小企業に対する審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)の軽減措置」
特許庁は、研究開発型中小企業に対する審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)の軽減措置を実施しています。
研究開発型中小企業を対象として、産業技術力強化法とものづくり基盤技術の高度化に関する法律にもとづき、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます。
手続きについては審査請求料については特許庁審査業務部審査業務課方式審査室へ、特許料については特許庁審査業務部審査業務課登録室へ問い合わせる必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 知的財産研究開発/商品・サービス開発 |
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