役員社宅とは?経営面でのメリット・デメリットや節税ポイントを解説

役員社宅は経費計上して節税することが可能


役員社宅は、会社側が賃貸契約を結んで役員に提供する住宅です。役員個人ではなく会社側が契約するため、会社の負担分を経費計上すれば節税効果も期待できます。
しかし、役員社宅で十分な節税効果を得るには、税務調査で否認されないよう注意しなければなりません。

当記事では、役員社宅の概要や経営面でのメリット・デメリット、役員社宅の節税ポイントなどを解説します。
住宅区分に応じた家賃負担額や計算方法も紹介していくので、役員社宅の活用を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。

役員社宅とは?


役員社宅は、経営主体である会社が役員に提供する住宅のことです。社宅に住む役員は一定額の家賃を会社に支払います。
しかし、通常の賃貸物件とは異なり、会社側が賃貸契約を交わすため会社負担の家賃は経費として計上可能です。

役員一人ひとりの負担軽減だけでなく、税務上でもメリットが大きくなっています。
ただし、役員社宅は役員が支払う家賃額が税法で規定されており、基準を基にした家賃の設定が不可欠です。ここでは、一般的な社宅との違いと住宅手当との違いを解説します。

一般的な社宅との違い

一般的な社宅との大きな違いは、税務上の取り扱いや賃料の負担額です。
一般的な社宅も役員社宅も、会社側が賃貸契約を結びますが、役員社宅の場合は役員個人の契約ではありません。

また、一般的な社宅は会社と従業員の負担割合が一定の基準で定められていますが、役員社宅は適正資料の範囲内なら会社負担分を経費として計上可能です。
一般的な社宅は税務上の取り扱いに大きな制約はありませんが、役員社宅は適正資料で定められているため、税務調査によるチェックが厳格化されています。
さらに、役員社宅は適切な活用によって報酬額を抑えて社会保険料を削減できる可能性があります。

住宅手当との違い

住宅手当と役員社宅の違いは、賃貸契約の名義や税務上の取り扱いが挙げられます。
住宅手当は、会社が従業員に家賃や住宅費用のうち一部を補助するものです。手当は給与としてみなされ、課税対象になることが原則です。

役員の場合、役員報酬に住宅手当が盛り込まれていることが多く、住宅手当が別途支給されるわけではありません。
会社が住宅手当を支給する場合、従業員の所得税や社会保険料の負担が増加する可能性があります。

役員社宅は、会社が法人名義で賃貸契約を結び、役員に提供します。加えて、会社側が負担する家賃は経費として計上できるため、節税効果を得られる可能性が高いです。

役員社宅を活用するメリット


役員社宅を活用するメリットは、以下の3点です。それぞれ詳しく解説していきます。

家賃の一部を経費にできる

役員社宅は、会社が負担する家賃分を経費として計上できます。役員社宅は法人契約を結ぶため、家賃の一部を会社負担にすると法人税を節税できるのです。
ただし、経費として計上する場合は適正賃料の範囲内でなければなりません。具体的な計算方法は後ほど解説します。

役員社宅の賃料が20万円と仮定し、役員の個人負担が10万円・会社負担分が10万円とした場合、120万円を全額損金として計上できます。
経費として計上できれば、その分法人税の負担が減ることになります。

社会保険料の負担を軽減できる

社会保険料の負担の軽減につながることも、役員社宅の大きなメリットです。通常、従業員の社会保険料の一部は会社が負担します。
しかし、役員社宅を活用することで社会保険料の基準のひとつである役員報酬額が減るため、社会保険料の負担を軽減可能です。

健康保険や厚生年金は、役員報酬に基づき計算されます。そのため、役員報酬の一部を社宅日として計上すれば、役員報酬額を抑えて社会保険料の削減も期待できます。

役員社宅を活用して会社の家賃負担分だけ役員の報酬を減額し、残りの分を徴収する形にすれば、役員報酬の減額が可能です。
役員が個人で支払っていた家賃を会社が支払い、後で徴収することになるので、給与額が変わる心配もありません。

役員報酬の手取り額が増える

役員社宅を活用すれば、役員報酬の手取り額もアップします。
会社が一部の家賃を負担することで役員個人が支払う家賃負担が減るだけでなく、役員報酬から会社へ支払う家賃分が差し引かれるため、所得税・社会保険料・住民税なども軽減されるでしょう。

役員社宅がなく、役員報酬が80万円だった場合、所得税・社会保険料・住民税で約25万円、家賃が30万円とすると手取りは25万円です。
一方、役員報酬を70万円に減額し、その代わりに10万円の社宅家賃を会社が負担するとします。
所得税・社会保険料・住民税は約22万円、個人負担の家賃が20万円、手取りは28万円となるので、月額の手取りは3万円増加することになります。
※税額や社会保険料は居住地や扶養状況などによって異なるため、上記はあくまでシミュレーションの一例です。

役員社宅を経費計上するための要件


役員社宅を経費として計上するには、各要件を満たす必要があります。どのような要件があるのか、事前に確認しておきましょう。

会社名義で契約する

役員社宅を活用したいなら、役員に提供する住宅を法人名義で契約しなければなりません。
役員の個人名義で契約した場合、会社が負担する家賃分は住宅手当としてもみなされるため、課税対象となります。

法人名義で賃貸契約を結べば、毎月の家賃はもちろん仲介手数料や火災保険料、更新料などの関連費用も経費として計上できるため、節税効果が大きくなります。
節税目的で役員社宅を検討しているなら、必ず法人名義で賃貸契約を結んでください。

役員から一定額の家賃を徴収する

役員社宅でかかる家賃の一部を経費として計上するなら、役員個人にも家賃の一部を負担させなければなりません。
家賃を全額会社負担にした場合、役員報酬として支払っているとみなされ、給与扱いとなり課税対象になる可能性があります。

役員が負担する割合は、国税庁の賃貸料相当額の計算式で算出できます。役員社宅の床面積・種類によって計算方法が異なるため、事前に確認しておくことも大切です。

家賃の支払いは法人が行う

家賃の一部は役員個人に負担させなければなりませんが、大家さんへの家賃の支払い自体は会社側が全額を直接支払う必要があります。
たとえ家賃の一部を会社が負担していたとしても、役員個人が大家さんに支払う場合は経費として計上できません。

適切に経理処理を行うには、会社側が大家さんに家賃全額を支払い、役員報酬から役員個人の家賃負担分を差し引く形にしなければなりません。
資金の流れを明確にすることが、役員社宅で節税効果を得るためのポイントです。

役員社宅の家賃負担額を決める住宅区分


役員社宅では一定額の家賃を負担しなければなりませんが、この「一定額」という部分は住宅の床面積によって変わります。
ここでは、役員の社宅において家賃負担額を決定する際に参考とする住宅区分について解説します。

小規模住宅

小規模住宅は、法定耐用年数、広さ(㎡)、固定資産税の課税標準額を基準に判断します。
建物の耐用年数は構造によって定められていて、法定耐用年数が30年以下に分類されるのは木造(22年)、木骨モルタル(20年)、軽量鉄骨造(27年)となり、30年未満の年数となります。

一方、30年以上の建物は鉄骨コンクリート(34年)、鉄骨造(34年)、コンクリートブロック(38年)、石造(38年)、鉄骨鉄筋コンクリート造(47年)、鉄筋コンクリート造(47年)です。
小規模住宅の場合は建物の造りで変わってくるため、4月~6月に送付される固定資産税の納付通知書で確認しておくのがおすすめです。

豪華住宅

続いて、豪華住宅に該当するラインは240㎡以上かどうかです。240㎡以上の住宅は、物件の価格、賃貸料、内装や外装などから該当するかを判断します。
240㎡以下の住宅でも、庭にプールなどの設備があったり、役員の好みが反映されていたりする場合は豪華住宅に該当する場合もあります。
基本的に家賃は全額負担ですが、法人名義の住宅の家賃を負担して経費計上することはできないので節税効果は期待できません。

小規模でも豪華でもない住宅

一般的な賃貸住宅で、広さなどが小規模住宅に該当していない場合は「小規模でも豪華でもない住宅」に分類されます。
役員の場合、「物件が自社所有しているものかどうか」という部分で家賃負担額を決める住宅区分が変わる仕組みです。

役員社宅の賃貸料相当額の計算方法


役員社宅の賃貸料相当額は、会社が負担する部分は経費として扱うため、役員から一定額以上の家賃を受け取らなくてはなりません。
しかし、「一定額以上」というのは勝手に取り決めできるものではなく、基準に従って家賃の一部を受け取る必要があります。
ここでは、役員社宅の賃貸料相当額についての計算方法を解説します。

小規模住宅の場合

小規模住宅に該当するのは、法定耐用年数が30年以下の場合は132㎡以下、法定耐用年数が30年以上の場合は99㎡以下です。
賃貸料相当額は、以下の1~3の計算から算出された合計額となります。

1.(その年度の建物に対する固定資産税の課税標準額)×0.2%
2.12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
3.(その年度の敷地に対する固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模住宅以外の場合

上記の内容に該当しない小規模でも豪華でもない住宅では、自社が所有する社宅と他から借りている住宅の場合で計算が異なります。
自社で所有する社宅では、以下の1・2の合計額から12分の1が賃料相当額となる計算です。

1.(その年度の建物に対する固定資産税の課税標準額)×12%
2.(その年度の敷地に対する固定資産税の課税標準額)×6%

他から借りている住宅の場合、会社が家主に支払っている家賃の50%の金額を算出し、上記の計算で出た賃貸料相当額と多い方の金額で支払います。

役員から徴収する家賃が低すぎる場合の注意点

役員の賃貸料相当額は負担が少ないほど節税効果が期待できますが、負担を少なくしすぎたり、無償にしてしまったりすると全額会社負担となってしまうので注意してください。
税務署などの監査に入られた場合、会社の家賃負担を損金として扱ってくれるのは「賃借料相当額」という計算に該当する場合に限定されます。
これ以上になると、家賃の一部負担ではなく実質的に役員報酬を家賃という形で現物支給しているのと同じにされてしまい、課税対象になるので注意してください。

役員社宅を活用する際のデメリット・注意点


役員の社宅を活用する際には、どのようなデメリットや注意点があるのかを解説します。

敷金・礼金などの初期費用が負担になる

社員に対して社宅を用意することは、私たちが物件と借りる時と同じように敷金、礼金、保証金、仲介手数料などの初期費用がかかるということです。
敷金は家賃の2カ月分、礼金と仲介手数料は家賃1カ月分、さらに仲介手数料がかかる場合は家賃1カ月分の費用が必要になります。

家賃20万円の物件契約を行ったと仮定して計算した場合、敷金には2カ月分の40万円、礼金20万円、仲介手数料20万円となるので合計で80万円が必要です。
高額になると、会社の資金繰りなどに影響が出るケースもあるので、影響を考えて物件選びが必要になってきます。

選べる物件の種類が少ない

役員社宅の場合、個人で物件を契約するよりも選択肢が限定されます。
制約としては、個人の希望に合った社宅が見つかりにくかったり、物件によっては法人契約ができなかったりするケースも考えられます。
さらに、いくつもの制約があるため、物件選びの自由度が下がりやすいです。特に、税務上の制約では適性の賃料の範囲でなくてはならず、高額な物件を選ぶことも難しいです。
また、物件によっては法人契約ができない可能性も考えられますが、希望のエリアについても個人の希望の合わない可能性もあります。

家賃以外の費用は内容ごとに経費性を判断する必要がある

役員社宅で少しでも節税にしたいと考えるかもしれませんが、あまりに役員の負担を少なくしたり負担金を無くしたりすると逆効果になるので注意してください。
会社の家賃負担を損金として認めるのは、あくまで賃貸料相当額で負担するために算出した場合に限定されます。
何でも経費計算をしてしまうと、実質的には役員報酬を現物給与として支払っているとみなされて課税対象になります。

役員社宅の節税ポイント


社員の社宅で節税するには、どのようなポイントを意識すべきか解説します。

家賃負担分は面倒でも計算した方が良い

社員の社宅として家賃を負担している場合、極端に定額にしたり無償としてしまったりすると、役員の給与所得と判断されてしまい、最終的に住民税や所得税の負担となってしまいます。
役員に社宅を貸し出す場合は、住宅の規模の大きさや法定耐用年数などによって賃料相当額の算出額も方法も変わってくるでしょう。

また、賃貸料相当額は会社独自や役員に応じて安くすることができません。住宅の規模に応じた、賃料相当額を面倒でも計算した方が節税できます。

賃貸料相当額の計算方法

役員の賃貸料相当額を計算するには、一定額の家賃徴収が必要です。要件を満たしていない場合は、社宅の提供も給与扱いになってしまい課税対象とされます。
役員であっても一定額の徴収が必要になることを覚えておくと安心です。

家賃を経費にするには、国税庁が定める「賃貸料相当額」以上の家賃を役員から徴収する必要があります。
(小規模住宅以外で大家から固定資産税評価額が確認できない場合には、実務上、賃貸料相当額の代替として実際家賃の50%を役員負担とする方法が一般的です。)
小規模住宅とそれ以外では計算方法が異なるので、以下の内容を参考にして算出してください。

【小規模住宅】以下の1〜3の合計額(月額)
1.(その年度の建物に対する固定資産税の課税標準額)×0.2%
2.12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
3.(その年度の敷地に対する固定資産税の課税標準額)×0.22%

【小規模住宅以外】1と2の合計額の12分の1
1.(その年度の建物に対する固定資産税の課税標準額)×12%
2.(その年度の敷地に対する固定資産税の課税標準額)×6%

役員社宅に関する社内規程を整備する

役員の社宅制度を設ける場合は、事前に社内規定を定める必要があります。
従業員用の社宅制度について明文化されている場合でも、役員の社宅に関しては別途規定が必要になるからです。
役員と一般の従業員では税務上の扱いが異なるため、同じ規定では条件が変わってしまいます。

会社と役員の家賃負担の割合をどうするのか、諸費用の支払いはどうすべきかなどを事前に定めておき、引越しなど別の経費が必要な場合についても明確にしておくと、リスク回避につながるでしょう。

まとめ・役員社宅を正しく活用して節税と福利厚生を両立させよう

役員社宅は、会社と賃貸契約を結んで役員に提供する住宅であり、会社が賃貸物件の契約をすることで節税効果が期待できます。
一般的な社宅との違いやメリット、デメリットなどもあるので、どれくらいの節税が期待できるかを考えてから取り入れるかどうかを検討してみてください。

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(編集:創業手帳編集部)